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司法書士に預貯金の整理をお願いして、遺産分割協議書、同意書に実印押しまし司法書士に渡しました。どのくらい待てばできますか?10日目です。2週間待って連絡なければ電話したいと思いますが、早すぎますか?面倒がっているみたいです。

A 回答 (4件)

【早すぎますね。


通常は、1~2か月は待つべきかと。】

【預貯金の整理】ということが被相続人の預金解約のことだとすると、
わたくしの専門とする金融機関関係の事務処理だけでも、相続人の人数や書類の不備の有無によっても異なりますが、通常は1週間~1か月程度はかかります。

なによりも、金融機関は、相続絡みの紛争、ゴダゴタに巻き込まれるのを嫌います。
こうした中、相続関係の事務処理に関しては特に事務ミスが許されず、担当者や上司である役席者による念入りな点検・確認作業を行うことにより、慎重な事務処理がなされるからです。

したがって、わたくしならば、少なくともまあ1か月程度は待ってみますけどね。
まあ、司法書士に対し、電話で状況を確認する程度なら別に構わないようにも思いますが。
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手続きの所要日数は,どこまで書類を整えて依頼したのか,また預金のある金融機関がどれだけあるのかにもよります。



相続関係者全員の戸籍謄本を集め終わっていない状態では,司法書士は調印書類を用意しないと思います(他に相続人が見つかると,それまでの手続きが全部やり直しになってしまうことがあるから)。
ですがあなたは書類に調印しているとのことですから,たぶんこの点はクリアしているのでしょう。

あとは金融機関に書類を出せばいいだけだと思うのですが,この金融機関での手続きには,1~2週間かかることがあります(郵便局はもうちょっとかかったかも)。金融機関に書類を提出すると,それは各営業店で処理するのではなく,専門の部署に書類を回します。そこで戸籍謄本類の審査確認を行い,それがOKになったところでようやく,相続人側からの申し出に応じた処理をするのです。

金融機関内の手続きでも一番時間がかかるのは,戸籍謄本類の確認だと思います。現行の戸籍はコンピュータ化されているので読めないということはありませんが,昔の戸籍は手書き文字で記載されていることが多く,また今どきでは使わない文字(例「廿」「丗」等)といったものまで使われていたりするために,その読解に時間を要したりしますし,中には間違っているものまであったりします。そのうえ,司法書士が書類を提出したとしてもそれを完全に信用することはせずに,金融機関が自力で読解しなければ手続きはしてくれません。司法書士に依頼すれば早く終わると考えるのは間違いです。

ただ戸籍の調査については,法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を使うと,確認作業を公的機関である法務局が行っていることから,その分の時間短縮につながります。その一覧図を発行してもらうにも時間を要するので,金融機関が1か所しかないような場合には利用をしないこともありますが,複数の金融機関で手続きをしなければならないような時には便利です。

そのような,あなたの提供する情報だけでは判断できない事情があるために,10日で遅いという判断はできません。気になるのであれば,その司法書士にいつ頃に終わるのかを問い合わせてみたほうが良いと思います。
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遺産分割協議書ということは、他に相続人がいるということですね。



最終的には、相続人全員の署名・実印押印が必要です。

相続人が何人いるのか、ここでは分かりませんが、郵送でやり取りしていると相当な時間を要しますが。

「司法書士に預貯金の整理をお願いして」って、相続人全員の署名押印まで依頼したんですかね。

複雑な事情があれば、すんなりと遺産分割協議書完成にはなりませんから、面倒でしょうね。

弁護士に丸投げしたいんじゃないですかね。
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待てないなら違う司法書士にくら替えしましょう。

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