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似たような質問を何度もしてますが、遺産とは『血の繋がった身内が受け取ることが当然』という考え方は正しいですか?間違っていますか?

それとも故人の意志が最大限尊重される為、遺言書に記載された受取人が受け取るものだと考えるのが正しいですか?

A 回答 (4件)

相続法ですが、次のような考え方が


基本になっています。

まずは、被相続人の意思に基づきます。
これが基本です。

遺言が無ければ、法定相続分に
従う、というのは被相続人の意思を
推定したものです。

しかし、これをやると、家族の生活が
出来なくなる、苦しくなる場合が
あります。

それで、遺留分という制度を設け
最低限の保証をしている訳です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/08 21:32

遺言書はがあれば、その内容により優先した相続になります。



遺言書が無ければ身内同志の相続になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/08 21:31

残念ですが、例え故人の意志である遺言書が有っても、総てでは無く


法定相続人には、遺留分を請求する権利が法によって、守られている為
請求が有れば、固辞出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/08 21:31

日本の民法では、遺産は法定相続人(配偶者や子ども、親など)に分配されます。



法定相続人には一定の権利があり、血縁関係に基づいて相続が行われます。

この場合、遺産が血縁関係に基づいて分けられるという考え方が「正しい」とされます。

ただし、遺言書によって故人の意志を反映させることができるため、遺言書に記載された受取人が優先されます。

つまり、故人が遺言で指定した受取人が遺産を受け取ることが可能です。た

だし、法定相続人に対して一定の遺留分(最低限保証される相続分)が認められており、遺言書によっても遺留分を侵害することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとう

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/08 09:35

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