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児童手当が旦那に振り込まれていてもらえなくて困っています
私が旦那の給料もすべて管理していたときは児童手当や出産祝い、お年玉等すべて子ども名義で貯金していました
しかし私のことが信用できないから給料も児童手当も自分で管理すると言い出しました
旦那は貯金などできる人ではありません
十数年後に子どものための貯金を使いたいと言ったところで貯めているわけないです
そこでこのお金をどうにか私が手に入れるには誓約書を書かせるしかないかと考えました
「子どものために貯金します
必要なときにはそこから出します
もし貯めていなかった場合は親に借金をしてでも工面します」
という内容の誓約書です
この誓約書は法的に有効ですか?

渡してもらえない児童手当はどうしようもない
という感じらしいのですが子どものための大金、諦めきれません
なぜ子どものためのお金を旦那のギャンブル風俗ショッピングに使われなきゃいけないのでしょう
ほかに方法ありますか?

A 回答 (5件)

お互いにお金に信用ならないのなら、夫婦やめることを検討しましょうよ。



そして、児童手当というのは制度の本来として子供のものではなくて、子供を扶養している人のものなのね。子供を扶養しているのが夫であれば、それは夫のものですよ。夫のものを寄越せと言いたいのなら、それは信頼関係があるうえで、夫の親切をあてにするしかない。

で、それがないとこの質問でおっしゃるのなら、離婚ですって。あなたが子供の親権をとれば、児童手当は子供を扶養するあなたのものです。でも、あなたの稼ぎでそれを子供のために貯蓄しておけるのかどうかは考えないとね。

あれこれ考慮し離婚まですることでもないと思うのなら、家庭裁判所に調停を申し込まれでは如何でしょうか。「家庭円満調停」というがあって、円満な家庭を維持するためにお互いに協定を申し入れたい時に利用できます。そして、調停での協議内容は完全無欠ではないにしろ、それなりの法的根拠にはなります。
これも出頭義務がないので、夫が来てくれるかどうかは分からないけれど、来ないなら来ないで離婚を決心した時には、夫は非協力的であったことの証拠にはなるよね。
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この回答へのお礼

こんなとこで入り浸っているあなたより稼いでいて貯金もあってごめんね

お礼日時:2025/02/11 00:11

振り込む口座の変更届をだしたら?


どうせ振り込むなら子供の口座が最適に思います
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書面に何の法的効力はありません


児童手当などは扶養者
働いて得た収入で家族を養っている世帯主
に支払われます。
貴方がお金を管理していた時に信用を無くす事をなさったから
貴方にお金を渡さないのです
お金は働いた人の者ですから念書を書いても何の効果もありません
働いて得たお金を働いた人が何に使おうが自由です
信用できない人と思われた時点で念書などに従いません
貯金をする人でなくても家族の生活に使っています
その中に子供の養育費も含まれていますから国の支給されたお金は世帯主が受け取るのは当然です
貴方が働いて得たお金で子供の為の貯金などしてあげましょう
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この回答へのお礼

は?

お礼日時:2025/02/11 00:12

あなたがお考えになっている誓約書は、法的に有効ではありません。

しかし、そういう約束をした。と、言う約束の事実だけは残ります。これもご主人が無理矢理難癖を付けて書かされた。その場を治めるために仕方が無く書いた。と、言えば問題有りです。

法的に一定の効果を持たせるには、その誓約書を公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておくと、いついつそういう約束が交わされた事実は公に証明可能になります。確定日付印は1通700円です。
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有効じゃないです。

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