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駐禁でシール貼られても放置しておけば違反点数が付かず、反則金納付書が送られてくるだけと聞いたのですが本当ですか?これなら、ゴールドからブルーに変わることもないので保険料金も上がらない。
他にも、同じようなバカ正直にしないほうが良い事例はありますか?

A 回答 (5件)

>他にも、同じようなバカ正直にしないほうが良い事例はありますか?



と軽く言っていますが、まぁ1回ぐらいならスルーされるでしょうが、繰り返した場合は悪質とみなされ、さすがに警察も動きます。捜査の結果証拠が固まった場合は、犯人隠避罪など道路交通法よりも厳しい罪で逮捕される可能性があります。また、若干こじつけにはなりますが、法律を盾に「警察のやっていることは間違っているから訴えるぞ」などといった脅迫を行った場合は公務執行妨害罪に問われる可能性があります。

ということなので、「逃げ得は許さない」システムは一応あります。

なお、No.3にある「知らなかった」は、出頭しなかったことへの言い訳にはなり得ますが、(少なくとも所有者の)反則金の納付を免れるものではありません。
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本来、違反は【車】ではなく【運転手】に対してですからね。


で駐車違反者が「私が違反したわけではない」と言って逃れようとする人が多いため、駐車違反については違反者が不明や手続きをしない場合は所有者に…ということになりました。
なので金額は変わりませんが、点数は引かれないというようなことに…
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他にも


「知らなかった」というのがあります

シールを
勝手に誰かに剥がしたらしく
車に戻った時には
そういうものはなかった
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ほぼ本当です。


運転者として出頭すれば道路交通法で処分されますが出頭しなければ自動車の所有者に放置違反金の納付書が送られます。
運転者ではないので免許は関係なくなります。

他の道路交通法違反でも反則金を払わず正式裁判を請求すれば速度違反以外は99%不起訴になります。
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>駐禁でシール貼られても放置しておけば違反点数が付かず、反則金納付書が送られてくるだけと聞いたのですが本当ですか?



嘘です。
ナンバーも控えられているので、その時点で反則点数は引かれています。
反則金も払わない場合、延滞金を含めて督促状が届きます。
それでも払わない場合、裁判所からの命令で銀行口座や家財道具が差し押さえられ、強制的に支払われるか、家財道具が競売にかけられて売却され、反則金に充当されます。
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この回答へのお礼

誰が運転していたかは不明のためナンバーだけでは反則点数は引くことは不可能なのでは?

お礼日時:2025/02/09 21:57

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