
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の情報だけでいうと、
奥さんの配偶者控除額が増えます。
今年70歳になると老人控除対象者で
38万から48万に増えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この10万の差額でたぶん所得税率
5%なので、5000円所得税が減ります。
因みに確定申告をしていますか?
被扶養者が2人いて、国保等の
社会保険料を払っている分を
申告すれば、所得税の還付を
受けられる可能性がありますよ。
いかがでしょうか?
ありがとうございました。
そのとおりでした。
3番の方にお詫びしましたが、
32,500円が40,000円になるだけで、半分になってしまうのですね。
これで年金事務所に行かずに済みました。
なお、国民健康保険料については確定申告に入っています。
お世話になりました。
No.4
- 回答日時:
後期高齢者になった、妻が70才になった。
このあたりで税金の基礎控除が増えたのでしょう。
税金が高くなったのであればクレームですが、安くなったのであれば、そんなに悩まずに黙って受け入れればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
公的年金等に係る雑所得が65才未満と、65才以上とで計算方法が大きく変わります。
源泉徴収される所得税が、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円になります。
分かる範囲はこれだけです。
これ以上はご質問に詳細な説明がされていませんので、詳しくは「分かりません」。
年金は複雑なので、最寄りの「社会保険事務所」にお尋ねになるのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
奥様が70歳になったことで控除が増えたからでは?
来年に入ったら届く年金の源泉徴収票で確認してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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大変失礼しました。
「まさかこんな程度で」と思っていましたが、
念の為に計算してみたところ、ずばりでした。
32,500円が40,000円になっただけで変わるのですね。
お詫びして、感謝申し上げます。