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税金、扶養について質問です。

現在親の扶養に入っていて(恐らく)4時間、4時間でダブルワークを週4日しており去年12月に扶養を外せと親に連絡が行きました。
そこで、4月から転職して扶養内かつ、見込み年収130万円未満で働く予定なのですがその場合扶養にまたすぐ入れるかお聞きしたいです。

A 回答 (5件)

補足します。


106万の壁をクリアできたとして、
130万未満の条件を満たして、
扶養申請がとおるかというと、
これは扶養者が加入している
健康保険での条件が微妙に違うので
未知数です。

4月に就職する企業で雇用契約書や
給与証明書等をもらうことができ、
月108,334円未満(130万÷12月)の
月給であると確認できれば、
扶養認定がとおる健保組合もありますが、
1年間130万未満が確認できないとダメ
3ヶ月平均が月108,334円未満の
給与明細がそろわないとダメとか、
様々な条件を言われる可能性があります。

これは扶養者の加入している健保で
きいてみないと確実なことは言えません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

1年間130万未満が確認できないとダメ

とありますがこれは1年後にそれが確認できるまで本来払わなくていいはずの国保をはらい続けなければならないんですかね?
国保や社保って扶養外されたタイミングで過去の請求はしないはずなのでもしこれで前者のようにはらい続けるルールになるならかなり破綻してますよね

お礼日時:2025/02/10 20:06

その場合『106万の壁』がどうかが、


4月の転職先で引っかかる壁になります。

転職先で社会保険に加入することになり、
健康保険料や厚生年金保険料をとられる
ことになる可能性があります。
そうなると『130万の壁』を意識しても
意味がなくなるわけです。

106万の壁の条件は、現在
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(これが年106万という話)
③学生ではないこと
④勤務先の従業員数が51人以上
となっており、この条件を全部満たすと
社会保険に加入することになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

そのあたり、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

その点については理解しております。
週20時間以下、年収130万未満見込みで働こうと考えています。

お礼日時:2025/02/10 20:02

>えっと、所得税の話ではなく…



なら、なんでカテが

教えて!goo >お金・保険・資産運用 >税金 >その他(税金)

で、タイトルの1語目が「税金」なの?
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この回答へのお礼

保険って書いてあるじゃん

お礼日時:2025/02/10 20:03

扶養を外すのは給料をもらって生活をしている世帯主出ないと出来ません。

扶養家族の欄に名前を書かなければ良いだけです。
外したよという連絡なら健康保険からも外されます。
1年働いた金額の総額が130万以下なら扶養家族になります。今月や来月の話ではありません。
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>現在親の扶養に入っていて…



税金の話なら、そんな制度はありません。
誤解です。

扶養控除とは、親 (や配偶者以外の親族) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「扶養に入る」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は、税法面では成立しないのです。

>去年12月に扶養を外せと親に連絡が行き…

どこから?
税務署から通知が去年12月に来たのなら、現時点でのことをいっているのではありません。

令和5年分 (orそれ以前の年) で扶養控除を申告してあるが要件を外れている、ついては令和5年分所得税の追納をしろという意味です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>そこで、4月から転職して…

所得税は1年が終わってあとから決まるのです。
親が今年分所得税で扶養控除を取れるかどうかは、親の今年の年末調整または来年初めの確定申告で明らかになるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

えっと、所得税の話ではなく社保、国保の話です。
話が来たのは親の保険組合からです。

お礼日時:2025/02/10 11:20

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