電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告書等作成コーナーの扶養親族の入力についてです。
現在、90歳の叔母(同居特別障害者)の障害年金が
年額100万を超えてます。この場合、控除の対象にならない扶養親族の例の「合計所得金額が48万を超える扶養親族」に当たるんでしょうか?
宜しくお願いします。、

A 回答 (2件)

障害年金は非課税です、課税所得になりません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/02/10 18:56

>障害年金が年額100万を超えて…



これは計算に入れなくてよいのです。
他の収入源も一切ないのなら、合計所得金額は0円です。

-------------------------引用-------------------------

【所得税法および租税特別措置法による主な非課税所得】
・ 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等(所法9①三、所令20)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/11 08:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A