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令和7年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の住所欄は住民票がある住所でしょうか? 本籍じゃ違いますか?
住民票がある住所と違うところに住んでる場合も住民票の住所でいいでしょうか?

A 回答 (3件)

> 本籍じゃ違いますか…



はい、本籍地は関係ありません。

>住民票がある住所と違うところに住んでる場合も住民票の住所で…

住民税はゴミ処理はじめ様々な行政サービスを受けるためにあるのです。
そのため、実際に住んでいる住所を書きます。

その場合、ややもすると翌年分住民税が両方の自治体から請求されることになりかねません。

そうなったら、あなた自身で両自治体に丁寧に説明すれば、どちらか一方は課税を取り消されます。

転出届・転入届を怠っている限りは、そのくらいのリスクは覚悟しておかないといけません。
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会社に伝えている住所 今住んでいる場所


を書いてください
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>扶養控除等(異動)申告書の住所欄には



生活の本拠、つまり、実際に住んでいる場所、つまり、いつも夜寝る場所を書きましょう。
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