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私の父方の祖父が所有する土地の現所有者が無くなったので、私の父が固定資産税を払う様な内容で書類が来た。その父はなくなっているので、私の所に本籍の役場から来た。払わなければ行けませんか?

A 回答 (3件)

地方税である固定資産税の納税義務者は,当該固定資産の所有者です(地方税法343条)。


そして地方税に関する一般則として,その納税義務者が死亡した時は,その相続人が納税義務を承継します(地方税法9条1項)。ですからあなたが祖父の相続,そして父の相続に関して相続人である場合(つまり法定の期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない場合)には,相続の登記の有無にかかわらずあなたにも固定資産税の納税義務が承継されていますので,納税しなければなりません。

もしもこれを滞納して督促状を受けるようなことになると,本来の税額とは別に督促手数料を支払わなければならなくなったり(地方税法372条),最悪の場合は財産の差し押さえがされるおそれもあります(地方税法373条)。払わずに放置(滞納)しても得なことなんて全くありませんので,滞納はしたくないですね。

納税義務を承継した相続人が複数いる場合,納税を確実にしてもらうためにも納税義務を連帯債務にしたほうが良いと思われるものの,金銭債務は可分債務であることを考慮しているのか,相続人たちは,民法900条から902条に従った按分額を,各自が単独で納付すべきだとされています(地方税法9条2項)。逆に言うと他の相続人が支払うべき額を納税しろとは言われないということなので,自分の分だけでも早めに支払ってしまったほうが良いとも言えます(加えて,とっととその不動産の相続人を決めて登記させてしまったほうが良い)。

相続権のある人全員で話し合って当該不動産を相続する人を決め,その登記をさせてしまえばもう役所がうるさいことを言ってくることはなくなるので,なるはやでそうしたほうが賢いとも言えます。
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>私の父方の祖父が所有する土地の現所有者が無くなったので


所有者が2人出てきますが、登記名義はどちらですか?
あくまでも固定資産税は登記名義人に課税されます。
その人が死亡していれば推定相続人全員に連帯納付義務があります。

祖父名義のままなら、その子全員に相続権がある、その子(父)が死んでいる場合にはその子(父)の子(あなた)にも相続権があるので納税義務がある。
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故人名義の不動産が遺産分割協議によって相続する人が決まるまでの間、その不動産は相続人全員の共有財産になります。

そして、それと同様に、その不動産に対する固定資産税の納付についても相続人全員の義務になります。

お父さんが亡くなられたら貴方を含め相続人が何名になるのか?
その事を含め役所で相談すれば直ぐ解決します。
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