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ある人は新興仮想通貨を1億円分プレセール時に買いました。この時買った通貨をAとし、1A=0.1円とします。ラーンチしてから1週間後後、1A=1円の時にこの人は自らのウォレットにエアドロップという名称でプレセール時に買った分を受け取りました。その後、この人はそれを他の通貨に両替しませんでした。20年後、1A=10000円となり、全額円に換金することにしたと仮定します。税金は1回、2回のうちどちらとられますか。このような場面におけるエアドロップの概念・解釈と税金を払うタイミングについて知識がなく、このような質問をさせていただきました。

質問者からの補足コメント

  • 20年後の箇所が徴税されることはわかりました。ではこの方の場合もう一方の箇所はどうなるでしょうか。

      補足日時:2025/02/13 12:06
  • また、それぞれの税額を推定してください。(最初(ラーンチ直後)の部分で課税されないならば0と答えてください)

      補足日時:2025/02/13 12:09

A 回答 (3件)

所得税などの税金については、名目ではなく実態で判断しますので、エアドロップといっても完全無償か、条件があるのかといった場合によって異なります。



プレセールで申し込みした時点ではAは引き渡されず、ローンチ後にエアドロップと称してウォレットに引き渡されたなら、単に契約に基づいて引き渡されただけなので、税金はゼロ円です。

プレセールで10億A引き渡されて、ローンチ後時価1A=1円の時点でエアドロップでさらに10億A引き渡されたのであれば、その10億円相当が一時所得に当たると考えられます。
その際の税金は約半分に所得税住民税がかかるので、約5億×(45%+10%)=約2.75億円になります。

20年後は1万倍になっていますので、取得価格は5%の特例を使って、20億A=20兆円の95%の55%の税金になります。
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>それぞれの税額を推定してく


法改正に期待しているので推定不可

また、エアドロは基本無料ですが
時価があれば取得時も課税対象になります。
しかし購入っぽいので発生しません。
10倍になっても発生しません。

いまのところ法定通貨にした時点で雑所得として課税の認識でよいと思います。
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>全額円に換金することにした


このたいみんぐ
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