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母親にお金を貸して借用書を書いてもらい捺印してもらったんですけど、心配事がありまして…

母の文字は筆圧も感情で変わるんです
嬉しい時の字、普通の時の字、嫌な時の字
今回の書類の文字は嫌な時の字でした
この場合、借用書が偽物だと疑われたりしないでしょうか?
本当に別人のように変わってしまうんです

A 回答 (10件)

本人が書いたものであれば大丈夫です。

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大丈夫です。


人にはどの様な書き方しても必ずその方の文字にはクセがあり変えようがありません。
鑑定してもらえば直ぐに同一人物と分かります。
更には捺印してあるなら尚更です。
日本では例えパソコンの文字でも本人が捺印した書類は100パーセント認められます。
出来れば親兄弟との間でのお金の貸し借りはしない方が良いですね。
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自分もサインする時、毎回字が変わってる気はする。



> この場合、借用書が偽物だと疑われたりしないでしょうか?

まぁ、借用書書いていない、サインしていない、自分の字じゃない、印鑑も違う、録音録画があっても「そんなつもりで言ってない」ってゴネるトラブルは良くある。

縁切る際の手切れ金だって割り切るのが、精神衛生上いいと思う。


そんな事にならないために、
・実印を捺印、印鑑証明の写しも提示してもらう。
・兄弟とか親族とか、母親の会社の上司や社長とか頭が上がらない人、しっかり資産持ってる人から、連帯保証人を立ててもらう。
とかって事も検討しとくのが良いと思う。
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その〝借用書〟が〔本物?:ニセ物?〕かって事ね。


通常では、本人確認の為、印鑑証明書の添付(←.3ヶ月以内でね)と、
その実印にて署名捺印が、セオリーって思うわよ。
後は、その〝借用書〟に、日付けと.現住所と.氏名と・・
説明書きには‥いつ?どこで?誰が?ナニをした?‥を記載致します。
更に、甲:貸した(ノアさん)。|乙:借りた(お母様)。|丙:立会人(お友達)
その、2枚を作成して、書類上側の上下をズラして割印よね。
【もしも】ご心配なら、公正証書が有るわ。公正証書役場に行ってね。
この場合には正式な為、>⦅丙:立会人(お友達)⦆←.この方が要るわ。
ちなみに、遺言状もココよ。では、↓.URL で最寄りを見てよね。
=✟・・・公証役場一覧:日本公証人連合会・・・✞=
https://www.koshonin.gr.jp/list
ほらぁ‐⁉.紀州のドンファンさん‐❣.赤マジックで不可解な遺言状を‥
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それは難題ですね。

その借金を否認したいと考える相続人や相続債権者がいたら,そこに付け込んでくるかもしれないですからね。

より安心なのは,公正証書による借用書作成だと思います。代理人による作成もできないことはありませんが,このようなケースではそれが逆効果になります。あくまでも本人が公証人に面談するかたちでの公正証書作成(そうすると公証人が本人に面談したということがその公正証書に記載されるし,万が一その公正証書を亡くしても,原本が公証役場に残っている限りはその謄本の交付を受けられる)が,より信頼度の高いものだと思います。
ただこれも万全ではなく,本人がその当時認知症だったという診断書でその信頼度が覆ることもあります。かかりつけの医者がいるなら認知症の所見は認められないという診断書が出せるのかを聞いてから,実行に移すのが最善だと思います。

実印と印鑑証明書があれば大丈夫という考えもありますが,これは万全ではありません。実印は,誰が押しても同じ印影になります。印鑑証明書は,印鑑カードを持っていけば,他人であっても証明書の交付を受けられます(カードの所持によって委任が推定されるので,委任状は必要ないんだとか)。
つまり,本人の関与なしに本人が作ったと推定される書類を,簡単に作ることができる制度だったりするのです。実印と印鑑カードの保管は本人がしっかりと行っているという前提の上で成り立つものなので,個別事案としてそれが否定されるとその信頼性は失われるということです。
登記のような行政手続きにおいては,本人の出頭を求めるのも困難な場合があるために実印+印鑑証明書をその本人関与の確認方法として用意しているだけで,場合によってはそれでもなお登記の否認もありえます。リスク管理を考えている司法書士が,委任状等に本人の署名を求めるのは,こういうときの最終確認手段として持ち出されるのが筆跡鑑定だと知っているからです。

ということで,何気に本人の直筆が最高の確認手段だと認識されているのですが,その筆跡が時によってまちまちだというのですよね。
ただ,癖というのはなかなか変わらないものです。文字量が多ければ多いほどその特徴が現れるものなので,信頼度を高めたいのであれば,なるべく長文(借用書の全文等)を書いてもらったほうが安心感は高くなります。

ただ,もう過ぎてしまったことではどうしようもないこともありますね。今のうちに,筆跡鑑定用の資料として,お母さんの書いたものをなるべく収集しておくしかないように思います。
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実印を押してもらうようにすればいいですよ。



基本的に日本の法律は署名の方は重視しません。
それが自分のものでないということなら、それを証明しなくてはいけないのは署名したであろう人の方です。

実印と印鑑証明も出してもらうようにすれば逃げようがないです。
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大丈夫ですよ。

筆跡鑑定はその程度で崩れません。
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「嬉しい時の字、普通の時の字、嫌な時の字」を保管しておけば?

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捺印じゃなく拇印にしてみてはどうでしょうか?


指紋なら感情で変わりませんからね。
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これからは動画も一緒に撮影しましょう(念の為)


またパターンがあるなら解析もできると思います
最後に、多分大丈夫だと思いますよ
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