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父が亡くなり、父の預金相続の手続きをするのですが、

父の銀行預金のうち、キャッシュカードをなくして口座を止めてもらった
預金があります。

この場合、銀行に父がなくなった旨を伝えて、名義人死亡で口座を止めてもらう
のとは別に

何かしないと、銀行預金が相続できなかったりするのでしょうか?

それとも一度の手続きでこの父の死亡により名義人死亡で連絡して
銀行口座を止めてもらう口座と同じように

一度の手続きでその前にキャッシュカードの紛失で口座を停止してもらった
銀行預金も相続手続きをすすめれば払い戻しできるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

本人が亡くなっている以上すべて相続手続きです。


事前に取引のあった銀行の店舗に連絡をしておくと、手続きがスムーズですよ。
手続きに必要な物を教えてもらえますし。
大半の銀行がその場で必要書類のコピーを取って、原本を返却してくれますすが、原本提出と指定される書類だけは取引している銀行の数だけ用意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/15 23:39

皆さんがおっしゃられているとおり相続の手続きが必要です。


停止になっていようがどうしようが名義人が亡くなれば相続です。

ご参考までに下記に三菱UFJ銀行の相続手続のリンクをはりました。
他の銀行もほとんど同様でしょう。

ご用意いただく書類
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/s …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/16 15:06

>何かしないと、銀行預金が相続できなかったりするのでしょうか?


法定相続人全員で相続財産分割協議を行い、相続財産瓊分割協議書を作成して、それを銀行に提出して預金の相続手続きを行います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

一つ、気になっている部分があります
父の存命中に介護などにつかれてしまい

父の銀行の口座のうち一つの銀行のキャッシュカードを
紛失してしまい、口座を停止したのですが

父がそのころ、認知症をわずらっていたために
キャッシュカードの再発行ができずそのままになっていた
銀行預金があります。

これは今回父の死亡による名義人死亡で口座を停止していもらうよりも
前の時点で銀行口座が停止されている状態なのですが、

これも今回父が死亡したことで名義人死亡により父の全銀行口座が停止されるのと一緒の扱いになるので、そのまま父の銀行預金の相続手続きを

進めればよいのでしょうか?何か特別な手続きをする必要はないのでしょうか?
( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2025/02/15 19:30

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