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年末調整書類について教えてください。

夫(私)の所得金額が90万円、妻(配偶者)が110万円の場合です。
同居していますが、当然お互いに扶養はしておりません。
この場合、夫(私)は『給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)』については、記入が必要なのでしょうか?
それとも記入は不要でしょうか?

どちらか収入の高い方が記入するものなのでしょうか? ここでは妻(配偶者)になります。


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A 回答 (3件)

その考え方だと損をする可能性があります。



所得はなんですか?
給与収入ですかね?
収入の種類と年齢によって少し話が
変わってくるのですが...

給与所得といわれているので、
そうならば、
90万円なら、非課税ですが、
110万円だと課税となります。
103万円の壁とか言いますが、
103万円を超えると課税されます。

また一般的に知られていませんが、
93~100万の給与収入だと、
人的控除申告がないと住民税は
課税されます。

奥さんがご主人の扶養控除申告を
すると、非課税となり2人とも
非課税となるため非課税世帯と
なります。
非課税世帯なると、いろいろな
優遇制度を受けられますよ。

昨年の収入がそうなら、今の時期
なら確定申告をした方がよいです。

今年も同じ収入なら
令和7年分 扶養控除等申告書で
奥さんはご主人を同一生計配偶者
として申告おけば給与から天引
される所得税も0か少額になります。

因みに『…配偶者控除等申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書』
は、令和6年分の申告専用ですので、
令和7年分もでは利用できません。
ご注意下さい。
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>『給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)』



>12月に向けてです

今年は定額減税は無いと思われます。
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年末調整は終了しています、令和6年分はできませんから書類記入は不要です。

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この回答へのお礼

12月に向けてです

お礼日時:2025/02/16 18:17

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