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12月賞与のものを3月に引き延ばしたいと言われて、その理由として元々正社員として採用して頂いたのですが、会社の都合で契約社員となり、もう一度正社員として採用すれば正社員手当が国から出る為そちらから賞与に当てたいと言われました。

こちらとしては12月に受け取れると考えていたものが3月に延ばされ、1月も働いていたのですが、休みの日程が曖昧で、2日前に明後日休日にするなどこちらの休日が月8休のところ7日しかないなどが相次ぎ退職をしました。
退職し、賞与の受け取りに関して伺ったところ賞与の受け渡しはないと言われました。

この場合賞与はうけとれないものなのか、12月賞与として受け取れるべきものなのかお伺いしたいです。

A 回答 (4件)

賞与の支給日を質問者さんの合意を得て3月に変更。


賞与の支給規定が「支給日に在籍している事」なら、支給対象外。

賞与は12月に支給だが、支払いを3月まで待ってもらった。
なら、支給対象。

普通に考えれば、会社は前者の意図だって回答すると思う。
会社の賞与規定があれば、支払いは12月だって主張出来るかも知れないけど、退職者にそんなもん見せてくれないし。
しっかり言質や支払い根拠を押さえとくべきだった。

賞与に関しては法令の規定が無いから、労基署は会社と話し合いしてとしか言えず、首突っ込まないと思う。
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自分もNO2さまと同じく感じましたねぇ~


ま、自分も以前「基本給が違いますが、間違いでしょうか?」と聞いた所、
「嫌なら辞めてもいいんだぞ」wってww ブラックでしたねw

で、「正社員手当が国から出る為そちらから賞与に当てたい」
そもそも、正社員手当は正社員手当であります。
また、賞与は仕事の利益が出たから企業として出すものです。

NO1さまも仰ってますが、ご質問者様は「退職」されたわけですよね?
時系列で考えてみましょう。

12月:賞与が遅れる告知→年度末3月支払予定
1月?:上記に伴い退職者多数。
2月?:ご本人様退職予定を告知(この時点で上記過去に対しては不問)
ここで賞与を支払う義務はない。
ーーーー
で?退職が3月でしょうか??
賞与って・・・「よく頑張ったで賞」と言うよりは、企業としては利益が出ましたので「来年度も頑張って欲しいで賞」です。

自治体で無料弁護士相談もやっていますので、時系列で説明してみて回答を得た方が宜しいかもです。
ここでは明確な告知日など不明の為ですm(_ _)m

少しでも参考に成れば幸いですm(_ _)m
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「元々正社員として採用・・・が、会社の都合で契約社員となり・・・」まぁ、ありえない話に、3か月遅れの賞与の口だけの約束など、ブラック企業の最たるもの、ですね。


就職とか職場とかでは、選択には十分配慮し過ぎても、す過ぎることはないという、教訓のような話ですね。職場のトラブルは、まず労働基準局の相談窓口へ行きましょう。泣き寝入りはダメです。
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退職手続きされたとのことですので、12月賞与を受け取る事は出来ません。


賞与を受け取ってから退職されれば良かったのにと思います。
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