No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書って自筆で書くのですよね?
↑
自筆証書遺言はそうですが
遺言には色々な種類があります。
公正証書遺言は、自筆の必要は
ありません。
相続してもらう人の名前、生年月日を書いて。
↑
相続人が特定出来るのであれば
生年月日は不要です。
日付と名前と印鑑押したら大丈夫ですか?
↑
大丈夫ではありません。
遺言は型式が厳格に決められており
間違えると無効になります。
素人が、作るのは危険です。
専門家の目を通すことをお勧めします。
また、自筆証書では、紛失や
隠匿の怖れもあります。
これを防ぐには、法務省に預かって
もらう制度を利用するとか
公正証書にするとかが必要になります。
結局
専門家がチェックしてくれる
公正証書がお勧めです。
No.4
- 回答日時:
人間は金の事になると人が変わることがある。
仲が良かった兄弟や姉妹が 諍いを起こしかねない爆弾を投じたくないのなら 素直に司法書士か弁護士を訪ねるべきと思う。
ちなみに司法書士は相続人が家族とか順当な場合で 弁護士は愛人とか知り合いとかを相続人にする場合。
やるならしっかり後のことを考えておくのが大人というもの。
No.3
- 回答日時:
自筆遺言書と公正証書遺言書の二通りあります。
公正証書遺言書は役所に届出が必要ですが自筆の必要はありません。
弁護士・司法書士・行政書士等の法律家に依頼します。
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、2019年1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
No.2
- 回答日時:
>もらう人の名前、生年月日を書いて。
日付と名前と印鑑…だけでは不十分です。
・何を
・どれだけ
・どの人に
まできちんと指定しておかないといけません。
https://minami-s.jp/page014.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
「知っておきたい遺言書のこと。
無効にならないための書き方、残し方」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2020 …
自筆遺言より、公正証書遺言がお勧めです。
プロがチェックしてくれますし、家庭裁判所の検認が不要になります。
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