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訴訟(少額訴訟)を取り下げても収入印紙は返還されませんか?切手は戻ってくるようです。

A 回答 (3件)

最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げであれば、手数料の1/2(4000円に満たないときは4000円)を控除した額が還付されますよ。


このことは民事訴訟費用法という法律の第9条第3項(第1号)で「還付しなければならない」と書かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/20 23:04

収入印紙は裁判所に支払う手数料ですから、自主的に取り下げた場合は戻って来ません。


郵券は予納ですから、利用した分は戻ってきませんが、残りがあれば、その分返してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/20 15:27

収入印紙は申立ての手続き費用分になりますので、一旦受理されていれば、例え取り下げたとしても返還はされません。

切手も、使用していない余った分だけが返還されるもので、使用された分が有れば、その分は返還はされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/17 21:34

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