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医療費控除の計算をしているところです。ガッツリ闘病したのは令和6年中で、医療保険から保険金が振り込まれたのは、令和7年になってからでした。
申告でかかった医療費から保険で補填された額を引いたものと書かれています。確定申告書には6年中に払った医療費からは引けませんよね?

A 回答 (3件)

>保険金が振り込まれたのは、令和7年になってから…



確定申告書を提出する時点で分かっていたら、引き算して申告しないといけません。

提出時点でまでもらっていず、もらえる額も分かっていないのなら、いったんは見込額で申告し、見込額と結果がが大きく違っていたら「更正の請求 (納税額が多すぎた)」または「修正申告 (納税額が少なすぎた)」をしないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、これがもしサラリーマンの還付申告の話なら、法定提出期限は5年後の年末ですから、あわてて提出しないで5月でも6月でも、保険金額がはっきり分かってから申告すればよいのです。

一方、事業所得者その他の確定申告で提出期限が 3/15 (今年は3/17) となるのなら、前述のとおり対応しなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。還付申告なので慌てなくてもいいんですね。がんはります。

お礼日時:2025/02/20 19:55

引けます。


というか引かなくてはなりません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/20 19:57

そうです。


あくまで、2024/1/1から2024/12/31までの
出入りで確定申告をする必要があります。
申告でかかった医療費から保険で補填された額を引いたものです。
来年の確定申告ではこの控除は意味が無くなりそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます やっぱりそうですよね

お礼日時:2025/02/18 00:06

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