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地域で飲食店を運営しています。
リーダー各と側近1名、あとは地域住民が当番で手伝っています。
運営がこのリーダー任せにしていたのが悪いのですが
リーダー各が従業員の賃金など何もかも勝手に自分で決め、
さらに威張り散らすので、皆辞める訴えを起こしました。
地域は協議した結果、
地域住民の当番制は廃止して人を募集することになりました。
またリーダー各から通帳を取り上げることになりました。
給料は手渡しで源泉徴収を今まで行ったことがないようで
これからそういったことを整えていくつもりなのですが
公共施設の指定管理者として運営しているにも関わらず
このようなことを25年も続けていたのですが問題ないでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

>給料は手渡しで…



手渡しであることは、一向に差し支えありません。
むしろ、給与は現金で払うことが原則なのであって、振込が例外扱い、許容とされているだけです。

>源泉徴収を今まで行ったことがない…

給与支払者としての義務を怠っています。
税務署の知るところとなれば、代表者におとがめがあります。

「給与支払事務所等の開設届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出して、法で定められた義務は履行しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>このようなことを25年も続けていたのですが…

給与をもらう側としては、確定申告をきちんと行っていたのなら、おとがめはありません。

確定申告をしていないのなら脱税を犯していたことになり、少なくとも5年前まで溯って今から申告する義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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