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兵庫県齋藤知事のパワハラ問題について


兵庫県齋藤知事のパワハラ問題について確認したいことがあります。
パワハラは労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法に規定されているが、犯罪行為や過料対象行為でない為公益通報ではない という回答がヒットしました。
齋藤知事のパワハラが暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの刑事罰が適用されるものでない限り、公益通報者保護制度の対象外だと思うのですが間違いでしょうか?
もし、齋藤知事のパワハラというものが刑事罰の対象行為であったら逮捕勾留されているので可笑しな話だと思うのですが、自分の解釈は間違いでしょうか?
法律に詳しい方のお返事をいただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 自分が参照したパワハラと公益通報の関係記事は以外です。

    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p …

    ところで、百条委員会の公式の結論は3月に提出される様ですが、
    (1)パワハラに近い不適切な叱責があった
    (2)自殺した県民局長を特定した行為は公益通報者保護制度に違反している
    という方向でまとまりつつある
    と地上波は報道しています。
    地上波だって阿呆じゃないので、パワハラの告発者が公益通報者として保護されるべきかどうか程度は調べると思うので不思議に感るのが質問の背景です。

      補足日時:2025/02/19 21:31

A 回答 (4件)

> ~という回答がヒットしました。



消費者庁の見解を参考にしたのでしょうか、こちらだと該当しないって事になっています。

消費者庁 - 通報対象事実(通報の内容)に関するQ&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p …

| Q2 職場で行われたパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。
| いずれも犯罪行為若しくは~ことから、これらの行為については通報対象事実に該当せず、これらの行為に係る通報は公益通報には該当しません。


公益通報者保護制度とか自体がザル法だから、自分だったら絶対利用しないし、知人や有人にもお勧めしない。
フツーに段取り踏んで労働組合とかで対応する方が真っ当だと思う。

--
> もし、齋藤知事のパワハラというものが

わかりやすい殴った蹴ったとかでないから、線引きが難しい案件。

大声出した、机叩いただって、そりゃ人間なんだから何度も注意や指導したのに全く改善せずに同じミスを繰り返してヘラヘラしてるだったら、イラっと来ることはあると思う。
フツーの課長とかレベルをそういうのでパワハラって対応してたら処理案件が多すぎて大変な事になりそう。

齋藤知事の場合は知事の立場としての責任や権限が高いから、そういう事でも厳しく見られるし、ちょっとした発言とか行動でも揚げ足取られる。
なので、周囲の人間の意見とかしっかり聞いとくべきだけど、週刊誌の記事とか見る限りはワンマンな部分があったので、そんな事になってるとか。
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かなり間違ってます。



暴行傷害未満では、逮捕勾留など、まずあり得ませんが。
労働契約などに違反する場合も含め、民事的な不法行為でも、公益通報の対象になり得ます。

概ねの就業規則や服務規程は、公序良俗に反する行為を禁じているので、それでも公益通報の対象にはなり得ます。
たとえば、職場の屋上で喫煙しても、刑事罰は問われませんが、屋上が禁煙であれば、社内的な処罰対象にはなり得るし。
その通報があれば、公益通報扱いするのは妥当です。

また、そもそも内部告発問題に関しては、論点も違うでしょう。
言わば「斎藤知事が屋上で喫煙していた」と言う通報に対し、斎藤知事自身が一方的に「事実無根」として、「公益通報ではない」と判断を下した様な話です。
おまけに、そこからは県として通報者を加害者的に扱い、犯人捜しを行った上、通報者を懲戒処分(停職)にしています。

まあ、告発内容はヒドいもので、斎藤知事のお怒りはごもっとも。
あるいは、SNS上のデマは差し引いても、告発者にもかなり問題があったことは明らかで、もはやオールドメディアも、告発者に擁護的な立場は取っていませんが。

しかし、被疑者が自分で自分に無罪判決を下し、告訴自体を無効とした上で、次は警察や検察になって告訴人の取調べ、最後はまた裁判官の立場で、告訴人に有罪判決。

斎藤知事としては、内々に済ませたかったのだとは思いますが、簡単に言えば、結果的には、ほぼ独裁者のやり方・・。
ある意味、このやり方が、「最大のパワハラ証拠」になっちゃってるかも知れません。

逆に、まずは内部告発扱いして、専門部署やら第三者機関に、事実無根と判断させ、本物の警察に被害届を出せば良かったのではないかな?
そしたら告発者は、懲戒解雇ものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パワハラも公益通報の対象であり、パワハラの告発者にも公益通報者保護制度が適用されるというご意見と理解しました。
もう少し待ってみます。

お礼日時:2025/02/19 14:08

NETではまともな意見は聞けません。


もう少し待てば結論が出ます。
維新は絶対認めませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、これは意見とかのレベルではなくて法律上の取り扱いだと思います。
つまり、パワハラって公益通報の対象なの?っていうのが質問です。

お礼日時:2025/02/19 12:53

パワハラされた人が違うと言って証言した。


なので、被害者がいない。

終了してしまった。

偽情報を流した人、だれ?という話
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