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非課税世帯3万円給付について。

私は去年の8月まで結婚しており、子も含め元夫の扶養に入ってました。
2024年8月中旬に離婚して子どもと2人暮らしで住民税などは0になり、非課税世帯ではあると思うのですが、
おそらく夫の扶養にはいってた8月までの間は住民税を毎月引かれてます。
これは非課税世帯給付の対象にはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

都道府県にもよりますが


12月13日時点で住民台帳に記載のある世帯で住民税が非課税の世帯です
対象者には封書で知らせています
離婚して親の扶養家族として住んでいられるとかはだめです
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離婚時点で世帯分離をしていれば、支給対象になると思われます。



とはいえ、お住いの自治体に確認するのが確実です。
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令和6年12月13日の住民情報を元に対象者を抽出する様ですから質問主さんは対象になるでしょう

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