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ネット恋愛してます。カップルです。
私は群馬県、彼氏は埼玉県だけど会ったことないです。もう4年です。
彼氏はたぶん既婚者です。
嘘つかれてました。
彼に社会的制裁を与えることはできないですか?
彼の奥様に事実を言っても逆に慰謝料取られますか?

A 回答 (3件)

ネット恋愛って具体的に何をしていたのですか?


文字や通話だけですか?
4年間会ったこともないのなら、デートはしたことない、身体接触もない。
プレゼントをあげたり貰ったりしたのでしょうか?
結婚の約束とかしたんでしょうか?

もし、結婚の約束などしていたのなら、騙されたとして訴えることはできるかもしれません。
それがないのなら、どんな被害を受けたのか、証明が難しいです。

彼の妻も実際の被害はないので、慰謝料などを請求されることはないと思います。
でも、4年間、あなたとのネット恋愛をしていて妻とのセックスを拒否したりしていたら、あなたにも何らかの責任があるかもしれません。

彼の妻に言うのは、弁護士など専門家に相談してからの方がいいです。
自治体の無料法律相談など利用してみたらどうですか?
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会った事も無いのだったら、TVの画面だけの付き合いでしょう


早く忘れるのがいい
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>彼氏はたぶん既婚者です。



「たぶん」なので、まだ相手が既婚者であると断定はできてないですよね?
まずは相手が本当に既婚者かどうかを特定することが先かと思います
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