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すごく恥ずかしい話です
6年ほど前まで住んでた家の電気代
当時 払ってたはず

ある時 変なハガキ
架空請求と思い無視してました
ニッテレ債務?
中部電力です

当時 4000円ほど
架空請求と思い込み
もしこれが
支払い忘れだと
どうなりますか
いくらぐらいの支払い
未納になって
支払額が知りたいです
詳しい人経験者の方
教えてください

A 回答 (5件)

いつの電気代で、ハガキはいつ届きましたか?


民法第166条には「消滅時効」として次のようになっています。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 (省略)

ニツテレ債権(株)側から届いたハガキが5年以上前或いは10年以上前の電気代だと民法166条一又は二に該当して「消滅時効が成立」している可能性があります。(「時効が成立」している場合には支払わなくて良い。)

但し、「消滅時効を成立」させるためには債権者側から請求があった時に「時効が成立しているので時効を援用する」旨の意思表示が必要です。

「時効の援用」は口頭でも可能ですが、後日のために「請求があった日付(=ハガキが届いた日或いは消印の日)」や請求金額、質問者さんの氏名、住所、「消滅時効を援用する」と明記して内容証明郵便で通知するのが間違いないと考えます。
参考までに「時効援用通知書」の記述例が記載されたホームページをご紹介しておきます。
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/enyo …

尚、今回の質問では「中部電力」から「二ツテレ債権回収(株)」に債権譲渡されて、債権者が「二ツテレ債権回収(株)」に変更されていると思われます。

但し、万一、消滅時効期間を経過していないと「債権者が忘れていたか諦めていた」のを目覚めさせる可能性も無きにしも非ずなので、「二ツテレ債権回収(株)」側に連絡するのもハガキの日付などをよく確認してからにすることをお勧めします。

又、仮に「消滅時効が成立」していない場合に債権者から「再請求があった時」の延滞利息は民法改正により「年利3%」となっています。(昔は金利が高かったので「延滞利息5%」だった。)

つまり電気代4,000円として5年後の延滞利息を含めた支払総額は複利で次の通りになると計算できます。
4,000円*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03=4,637円
6年以上だと4,637円に1.03を掛ければよい。以下同じ計算が出来ます。
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先ずは中部電力のお客様窓口がありますから「この様なハガキが届いてので調べて頂きたいです、自分は電気代は収めたはずです」みたいな感じで問い合わせましょう。



「お待ちください今調べます」で必ず調べて貰えます。
其れからでも遅くはありません過去の電気代ですよね。
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ニッテレ債権回収なら法務大臣認定の債権回収会社です。

電話して相談しましょうね。
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架空請求でしょうねぇ~

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架空請求でしょう


後腐れの無いように5千円前後ならって事で振り込む
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