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ミャンマーで、外国人1万人が詐欺犯罪に強制従事させられていた、という信じられないような事件がありました。中には数人の日本人も含まれているようです。

被害者たちは劣悪な環境で1日18時間ものあいだ、詐欺電話やネットを通じた詐欺行為などに従事させられていたそうです。
ノルマが達成できないと、電気ショックなどの罰を与えられる、というおおよそ信じられないような環境だったそうです。
逃げ出した人もいるそうですが、川や海を自力で泳いで渡って逃げてきたが、犯罪グループの中の監視員から4発もの銃撃を受けて命からがら逃げてきたそうです。

このような状況では「生きるためには仕方なく犯罪に加担させられた」というところでしょう。

さて、この「ミャンマー1万人詐欺事件」で強制的に詐欺に従事させられていた人は、罪に問われるのでしょうか?

仮にお答えが
「いくらこのような非常識な状況であっても、犯罪行為を犯せば罪になる」
というお答えならば、
「意に反して犯罪を犯した場合、罪に問われないためには●●の条件が必要だ」
というものをお答えください。

(医者が誤診や手術失敗で死なせてしまった、医者は罪に問われるか? とか、走っている車に飛び込み自殺をされてしまった、運転手は罪に問われるか? というようなものは除きます)

A 回答 (2件)

脅迫や身体拘束などを伴い逃げることができずに自らの意思に反して犯罪に加担した場合は、国内法では刑法の緊急避難に該当する可能性があります。


緊急避難でわかりやすい例は、船が沈没して流れてきた板に1人分の浮力しかない状況で、その板に自己が掴まって助かるために他人を殺めたケースです。日本の刑法では自己犠牲を要求していません。

人身売買により犯罪に加担させられた場合は、人権侵害ですので国際的に罪を問わない方針です。

ただし監禁されていても自ら犯罪者側に入ったり、解放後も犯罪を継続した場合は罪に問われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました

お礼日時:2025/02/25 07:34

犯罪というのは、次の条件を総て満たす


行為をいいます。

1,犯罪構成要件に該当する行為で
2,違法
3,かつ、有責であること。


その行為をするのが、やむを得ない
と言う場合。

誰でもやむを得ない、と言う場合は
違法性が阻却されるので「2」が無く
犯罪にはなりません。
正当防衛や緊急避難で、犯罪にならない
場合もこれに含まれます。

その人にとってやむを得ない、
と言う場合は責任が阻却され「3」が無く
やはり、犯罪にはなりません。


本事例の場合は、誰でもやむを得なかった
というので「2」の
違法性が無かった、とされると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました

お礼日時:2025/02/25 07:34

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