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1人暮らしです

さて、それほどある訳ではありませんが、実姉が私の遺産を狙いまくっているのが腹立たしくてなりません
以前からそうなのです

「兎に角、取れればそれで良い!」
「自分が得をすれば良い!」
そして、私がお金を使わないようにあれやこれやと干渉してきます

ですから、実姉には遺産を渡したくはありません
かと言って、親戚にも無理です、世間体がありますから・・・

恵まれない施設にあげる?
さて、どうでしょう、田舎ですからそういう訳には参りません

「さて、何か良い方法はないでしょうか?」
「宜しくお願いします」

A 回答 (4件)

同じ様に考え日々、チェックしている者です。



1,金額問わずメガバンクの遺言信託と言うものがあります。
そこで、第三者(自治体など公共機関ならOK)に差し上げる旨(遺贈と言います)を文章で残す方法です。

2,上記を簡単に、自分自身で公証人役場で行う方法もあります。

ですが、実際は2番ならぐちゃぐちゃになります。
そりゃ~~~お姉さまが「私のお金!!!」と騒ぐからです。

よって、1番で契約します。次に公証人役場が間に入りしっかり行います。
他界後、連絡先は契約を執り行ったメガバンクの遺言信託の電話番号にします。これはご近所にも伝えておきます。

そして、最後にですが、民間の施設の場合はデメリットが多すぎます。
理由としては、相手に贈与税が発生する可能性もあります。
例えば、同じグループ企業、親族間企業で節税目的で「遺贈」の類です。

よって、市役所・区役所・医大・公的機関などが良いです。
ただ、土地の場合もネックww経験上ww
土地は固定資産税が発生しますので自治体は嫌がりますw
ほぃ、これ実情の経験上w

よって、全て売却し、現金に換えて遺言信託で自治体に遺贈ですね^^
ご参考までに('ω')ノ
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この回答へのお礼

1,金額問わずメガバンクの遺言信託と言うものがあります。
そこで、第三者(自治体など公共機関ならOK)に差し上げる旨(遺贈と言います)を文章で残す方法です

「遺言信託」ですか、初耳です!
これはどうやら、色々と調べなくてはいけないようですね

裁判を起こされたら大変ですからね

実姉ならやるでしょう
得する為だったら何だってやるんですから

これほど難しいとは思いませんでした^^;
ありがとうございました

お礼日時:2025/02/21 22:47

遺言を作れば大丈夫でしょう。



お姉さんには遺留分が無いので
遺言通りになります。

遺言ですが、公正証書遺言が
お勧めです。
自筆証書遺言だと、紛失したり
隠匿破棄なんて事もあり得ますから。

近年では、自筆証書遺言を
法務省が預かる制度が出来ましたから
それを利用する、という方法もあります。


大切なのは、遺言執行者です。

遺言を作成しただけでは、実際どうなるか
判りません。

遺言執行者には、弁護士や、司法書士などが
ありますが
信託銀行がお勧めです。

信託銀行なら、遺言の作成方法なども教えて
くれますから、便利です。
一度相談したらどうでしょう。
新設に教えてくれます。

NPO法人という団体もあり
これは、遺言の作成、執行だけでなく
老人ホームや入院時の保証人も
やってくれます。
りすシステム、というのが有名です。
https://www.seizenkeiyaku.org/
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この回答へのお礼

>遺言ですが、公正証書遺言が
お勧めです

大切なのは、遺言執行者です。

遺言を作成しただけでは、実際どうなるか
判りません。

遺言執行者には、弁護士や、司法書士などが
ありますが
信託銀行がお勧めです。

信託銀行なら、遺言の作成方法なども教えて
くれますから、便利です。
一度相談したらどうでしょう。
新設に教えてくれます。

NPO法人という団体もあり
これは、遺言の作成、執行だけでなく
老人ホームや入院時の保証人も
やってくれます。
りすシステム、というのが有名です。
https://www.seizenkeiyaku.org/


色々とありがとうございます
参考になりました

それにしても腹立たしい限りです

お礼日時:2025/02/22 17:42

先日自治体の病院建設費用を寄付したニュースがありました。


遺言書で、相手と用途を限定して寄付することもできます。
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この回答へのお礼

>先日自治体の病院建設費用を寄付

病院ですか
ありがとうございます

お礼日時:2025/02/21 21:02

全部自分で使ってしまうことができないなら、遺言書を残すだけかと。


お姉様には遺留分がないので、確実に渡さずに済みます。
寄付なら施設ではなくお住まいの自治体でも良いとは思います。
どういうところで使って欲しいという希望を書いて。
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この回答へのお礼

>寄付なら施設ではなくお住まいの自治体でも良いとは思います

なるほど、自治体への寄付の遺言ですか
ありがとうございます

お礼日時:2025/02/21 20:07

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