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実現損益が+38万です。しかし、合計証拠金残高216万、約定評価損益-34万、純資産182万です。
この場合、確定申告は必要ですか?

A 回答 (2件)

はい、実現損益の方になります



評価損益はプラスでもマイナスでも課税対象ではありませんので無視して良いです
あくまでも今決済したらそうなるという予定金額であって決済するまでは損益が確定しないということですね
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個人の場合、含み損益は考慮せず、1年間の実現損益が課税対象になりますので、確定申告が必要です。

ただし、他に収入が無い、あっても小額で基礎控除ほかの控除で課税所得がゼロになるなら確定申告は不要です。

実現利益と含み損があるなら年内に一旦損切りして再度ポジションを立てれば課税を先送りできます。
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