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容疑者がいて頚には絞め殺された傷痕がくっきりしている遺体の裁判での立証はどうやってするのですか?解剖とか必要になるのですか?

A 回答 (5件)

容疑者がいて頚には絞め殺された傷痕がくっきりしている


遺体の裁判での立証はどうやってするのですか?
 ↑
自白。
状況証拠。
容疑者と被害者の関係。
前科前歴。
指紋。
動機。
目撃者。
・・・・



解剖とか必要になるのですか?
 ↑
必要ならします。
締め後がくっきりでも、毒殺を隠す為
かもしれません。

ただ、日本では、解剖率が少なく
批判されています。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/23 15:03

解剖は当然しているでしょうね。

明らか自殺でも手続きさせられましたから。不自然死ならするんでしょうね。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/23 15:03

戦前なら第一発見者を容疑者扱いしますよ。


容疑者がいるからといって、捜査で浮かび上がった容疑者とは違う事もあります。
上が黒と言えば黒、白と言えば白の時代です。
上官と知り合いなら釈放も早いです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/02/22 15:05

なんか悪い事を企んでます?

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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ちょっと事件を研究していて
ありがとう

お礼日時:2025/02/22 14:06

事件性がある場合は司法解剖が必要となります。



容疑者がいて頚には絞め殺された傷痕がくっきりしている遺体をそのまま火葬することはあり得ません。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます
戦前の事件を研究しているのですが戦前の火葬も死亡診断書を提出して火葬していたのてすが、同じだったのだしょうか?

お礼日時:2025/02/22 14:04

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