重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

加給年金
は条件満たした配偶者が65歳になれば支給停止になり、代わりに加給年金が配偶者につきますよね。
これらはどちらも申請が必要なんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • タイトル間違ってます。

    加給年金と振替加算

    です。本文も

    代わりに振替加算が配偶者につきますよね。

    です。
    すみません。

      補足日時:2025/02/23 07:12

A 回答 (2件)

夫婦の年齢や加入状況により変わります



一般的な夫年上 厚生年金20年以上
妻年下 厚生年金20年未満の場合は
申請といった手続きは必要ありません
確認はあります

ただし 中には必要な場合があります
例えば 夫が65歳すぎてから厚生20年になった時や
年上妻の場合は夫に加給はつきませんので妻の手続きは必要だったりという具合です
このほか 特殊な場合は 必要なことがあります
    • good
    • 0

>代わりに加給年金が配偶者につきますよね。


それは「振替加算」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません間違えました。
振替加算です。

お礼日時:2025/02/22 16:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A