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医療費控除部分の枠は4万円だったと思いますが、A/B2つの保険に加入しており、Aだけで年間4万円越えするときはBについて確定申告しなくてもいいのですか?

A 回答 (1件)

そうですね。

生命保険料控除は新生命、介護医療、新年金でそれぞれ控除の上限は4万円(保険料は8万円)ですので、それを超えて申告する意義はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/22 22:31

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