No.6
- 回答日時:
贈与をする側が死亡した場合、その時点からさかのぼって3年以内に子どもや孫が受け取った資産は相続財産となり、相続税の課税対象になります。
死亡時点で非相続人となる方の準確定申告を行い、その後に相続の申告を行います。
法定相続では、基礎控除3000万円と相続人1人600万円×5人=3000万円で6000万円となりますが、配偶者である妻がおられると配偶者特別控除により、1億6000万円あるいは総資産の半分のどちらかが選択でき、基礎控除とセットで控除の適用が出来ます。
また、被相続人と同じくお住いの自宅は小規模宅地特例の適用となり、大幅な減免措置が受けられます。
相続資産がそれ以下であれば、相続税非課税世帯となります。
総控除額を超えるしさねあるなら、超過分が相続税の対象となります。
準確定申告後に財産目録を作成し、遺産分割協議へと進みますが、その時点で概ね理解できると思います。
相続資産が多いご家庭は一般に司法書士や税理士に依頼するケースが多いです。
No.5
- 回答日時:
基本的に孫はその親が存命であれば法定相続人にはならないので、生前贈与加算の対象外です。
昨年贈与を受けた分については贈与税の対象ですので2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要です。この際、暦年贈与か相続時精算課税かを選択できます。
今年の分については、相続時精算課税を選択していたり、遺贈で相続遺産を受け取るのであれば相続税、いずれも違うのであれば贈与税の申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
[遺産が4200万円を超える場合は、相続税を支払う必要が有るか無いかに関わらず、申告する必要が有ります]
こんな規則はありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
AIのデタラメ回答にご注意下さい。
結論から言えば、贈与税の申告を急いで
やって下さい。
贈与税専用の申告書があるので、
その申告書で申告します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
お孫さんの贈与税申告には2つの選択肢があります。
①贈与税(暦年贈与)の申告をして、
●贈与税を納税する。
②贈与税(相続時精算課税)の申告して
●相続税の対象とする。
①は昨年の贈与はちょうど今申告時期
なので、申告して納税します。
今年の分はまだ大丈夫です。
②孫の贈与税の申告では
『相続時精算課税』という申告が
選択できます。
文字通り相続税の申告の時に
相続財産に含めて相続税を計算し、
納税する制度です。
因みに、お孫さんは昨年贈与時に
18歳以上でしたか?
相続時精算課税の条件になります。
また、昨年の贈与は『令和6年』の
贈与で間違いないですよね?
相続時精算課税での贈与税の申告は、
翌年の3月中旬までで、それ以降は
できません。
いずれを選択するにしても、
贈与税の申告は必要です。
すぐに始めて下さい!
因みに、①の申告の場合
300万の贈与で贈与税は19万になります。
申告そのものは難しくありません。
税務署へ行って、申告方法を相談して下さい。
あるいは下記をよくお読みなってやってみて
下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
②の場合は、
まず、贈与税の申告で相続時精算課税を
選んで3月17日までに申告します。
300万なら贈与税の納税はありません。
こちらも①と同様ですが、必要な書類が
増えますのでご注意下さい。
そして相続人のどなたかや税理士などが、
相続税の申告をするときに、
①にしたか②にしたかをしっかり伝える
必要があります。
要は相続財産に含めるか含めないかで
相続税に影響してくるからです。
お孫さんへの相続税がどれほどになるか
または0になるかは、相続財産が全部で
いくらになるかで決まるので分かりません。
いずれにしても贈与税の申告が急がれますので、
3月までに申告できるよう税務署へ行って下さい。
No.2
- 回答日時:
先ずは、お父様が亡くなられたことをお悔やみ申し上げます。
なお、以降は「法定相続」を前提に説明をさせていただきます。
(もし遺言書が有れば、それに準じてください。)
法定相続の場合、第一順位は伴侶であるお母さんに1/2、残る1/2をそれぞれの「子」、つまり、法的には相続が出来ますのは貴方と妹さんまでが対象です。
まず、遺産が4200万円を超える場合は、相続税を支払う必要が有るか無いかに関わらず、申告する必要が有ります。それ以下の場合は深刻の必要はありません。
次に、相続税の基礎控除額は条件によって変動しますが、お父さんの子はお二人になりますので、
基本的には3,000万円+600万✖相続人3人(お孫さんは人数に含みません。後ほど説明します)が基礎控除されます。
つまり、貴方と妹さんの分については計4800万円/2=2400万円が相続対象の金額となります。
貴方と妹さんが均等に相続されれば、お子さん一人につき2400万の1/2ずつで1200万円まで非課税ということです。
次にお母さんは「配偶者」ですから、1億6000万円以下であればやはり非課税になります。
但し、不動産などが有れば、それぞれに相続税の税率が変わってきますし、他にも控除対象とできる科目もありますので、細かくは社労士さんや弁護士さんなどに相談されると良いでしょう。
先ずは、相続については此処までです。次にお孫さんについてです。
「お孫さん」は相続の対象にはならないんですね。
(直系の親族が居ない場合に「代襲相続」という事になりますが、そうではありませんので)
ですから、お孫さんに残されたのは「相続」では無くて、
「贈与」に当たります。生前贈与されたのですね。
お孫さん(つまり、貴方のお子さん)は何歳になられますか?
学生さんであれば、30歳までの範囲内でしたら、授業料などの直接学業に関する範囲で1500万円まで「教育資金」とされれば「非課税」として扱えます(但し、贈与を受けられる方の前年度の年収が1000万以下の場合に限られます)。
また学業に関わらなくても、スイミングスクールや習い事などでしたら、文房具の購入代金なども含めて教員費として500万円まで非課税です。
これも、申告の必要もありません。
ですから、多分、このご質問の範囲内だけからですと、
もしかしたらお母さんは相続税を納付する対象になるかもしれませんが、
貴方と妹さんは納税の必要は無いのではないかと思います。
御父上のご遺産の「目録」がございませんので、
これ以上は「ご遺産目録」を添えて専門家にご相談されてください。
No.1
- 回答日時:
贈与税は、確定申告とは違います。
「贈与税の申告」です。令和6年分の贈与税の申告書の受付は、令和7年2月3日(月)から同年3月17日(月)までです。
● 令和6年分の贈与税の納期限は、令和7年3月17日(月)です。
贈与したお父さんが亡くなったということですが、7年前までの
贈与は、お父さんの財産に含められるので、贈与税とは別に
相続税を払うことになります。とりあえず、お母さんが
全部相続することにすれば、合計1億6千万円まで無税です。
心配なら税務署と相談すればいいですよ。
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