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ブログの収益が1年間で7万円くらいでした。
経費(レンタルサーバー・ドメイン・adobeフォトプラン)を差し引いて6万円くらいの収入になります。
11月頃にミラーレス一眼レフ33万円(60回分割払い)で購入しました。用途はブログ用の写真を撮影するためと、プライベートの家族の写真を撮影するためです。

ほとんどブログ用の写真を撮影する用途ですが、半額の16.5万円を一括で経費にしても良いですか?
分割払いなので60回分1回目しか払っていない状態なので数千円の半額を経費で申告したほうが良いですか?

仮に16.5万円を一括で申告した場合、収入より経費が上回って申告額が0になると思いますが、この状態でも住民税の申告は行ったほうが良いですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    収益が約8万、経費が約2万円でした。

      補足日時:2025/02/24 12:02

A 回答 (3件)

>半額の16.5万円を一括で経費にしても…



家事按分率を 50% とすることは、まあそれでいいでしょうけど、按分前の金額で 10万円を超える買い物は、原則として減価償却しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

カメラの耐用年数は5年ですので、大雑把に言って
33万 ÷ 5年 × 2/12月 = 11,000円
が初年分の減価償却費で、家事按分して 5,500円を今回申告する収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に書き込むことができます。

2年目からは 66,000 の 50% で 33,000円が経費となります。

>分割払いなので60回分1回目しか払っていない…

根本的に考え違い。
経費になるのは、いつ支払ったかではありません。
支払ってなくても買った日に計上です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

入金側も同じで考え方です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上を踏まえ、ローンなら利息・手数料分を、「利子割引料」として支払った年の経費とすることができます。
これも家事按分 50% してね。

開業届は出していなくても「雑所得」としての申告は可能で、雑所得の場合でも上記の計算は必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。
解決しました。

お礼日時:2025/02/24 15:52

個人事業主としての開業届をしてあり、青色申告の届をしてあれば、カメラは固定資産として登録して、減価償却費を経費にできます。

全額ではなく事業と自家の按分での経費です。
一括で消耗品で経費にできるのは10万円までの什器に限ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/24 15:53

分割払いなので、一括で申請する事は出来ません。


ご質問からは、ブログ収入は雑所得になるだけと思います。

また、カメラの購入費が経費として計上できるのかは分かりません。
経費として申告するためには、ブログの収益を「業」とする場合で、事前に税務署に個人事業主として屋号を登録する必要が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/24 15:53

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