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警察は何処まで捜査するのですか?例えば、人の庭に侵入したとします。通行人が警察に通報しました。だけど、その人は物を盗むとか、壊すとか、人に危害を与えるとか、落書きするとか、その様な証拠となる犯罪はしてません。その人も何かを盗む気持ちで侵入した訳では有りません。遊び半分で侵入しただけです。監視カメラが無い場所です。この様な場合は、侵入した人を本気で捕まえようとしますか?

A 回答 (9件)

警察はヒマではないので、より大きな(世間を騒がせている)犯罪の捜査を優先するでしょうね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 18:45

家宅侵入ではありませんので、職務質問するぐらいでしょうね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 18:26

防犯カメラもなく、実害もない。



あなたの話が,ホントかどうかも分からない。

「気をつけてくださいね」で終わり。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 18:24

証拠がないと、住居侵入で


捕まえられないと思います。
また、その家の家主次第なところもあると
思います。絶対、許さないと家主が言えば
捕まると思いますが、注意でいいと
いえば、厳重注意だけですんでしまうと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 18:21

>この様な場合は、侵入した人を本気で捕まえようとしますか?



 不法侵入

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 17:16

他人の家の敷地に勝手にはいること自体が住居侵入罪の可能性が生まれます。


通り抜け目的でも犯罪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 17:14

住人ではなく、ただの通行人が第三者が侵入したと分かるような行動なら、かなり怪しい侵入の仕方でしょうが、侵入だけで物理的被害がないなら、今後パトロールを強化し犯罪を抑止するかと。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 17:13

「侵入」という事実があるので、犯罪としては「既遂」です。


「既遂」の犯罪なのですから、その目的を調べて、他の犯罪のための準備行動であれば、未遂罪についても犯罪行為の着手があったものとして立件することになります。
そのような目的(動機)が何かを調べる必要があるので、家宅捜査(例えば常習窃盗の疑いなど)は必須でしょう。
その他の余罪の有無について調べるには、例えば勤務先の出勤状況、交友関係、財産関係(預貯金の動きなど)についても調べるでしょう。

特に昨今は特殊詐欺や闇バイトなど、重大な社会問題になっています。
家屋敷地への無断侵入は、これらの重大犯罪の準備行為か着手そのものでもありうるのですから、軽く流すことはしないと思います。

「遊び半分」といいますが、犯罪は取り返しがつかない行為だと認識しておくべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 17:11

警察は、基本的に犯罪抑止のためならば、動きます


例えの様にm犯罪になりそうもない事が明白ならば
力を入れて捜査はしないでしょうが、訴えは受理する
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/24 17:06

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