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https://japanese.joins.com/JArticle/330284
この最高裁判決って……

著作『帝国の慰安婦』で記載されているとおり、
 慰安婦が「売春婦」であり「日本軍と同志的関係」にあったと言う記述を、韓国の最高裁が……

①歴史的にその通りだったと認めたということですか?
それとも、
②表現や思想の自由の範囲だから、そんな記述をしても著者に責任はないと、慰安婦の実態についての判断そのものは避けた判決?

A 回答 (3件)

どちらかと云えば②に近いが、厳密に言えば「この事件の図書は学問的表現物」という一節がこの判決のポイントになっている。



要するに当該図書は学術書であり、学問の世界での表現としては許容されるというのが韓国司法の判断ということになります。

学問の世界ではなく、一般の世界でこのような表現をすれば侮辱であり、名誉を傷つけていると判断される余地が濃厚に残された判決ということになります。
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韓国の最高裁は、著作『帝国の慰安婦』における記述について、学問的表現物として許容される範囲内であると判断しました。

つまり、表現や思想の自由の範囲内であり、著者に責任はないとする判決です2。

この判決は、慰安婦の実態についての歴史的な判断を避け、学問の自由や表現の自由を重視したものと解釈できます。
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ここで韓国の問題になっている事を聞いても埒が空かないと思いますよ



日本人の意識では、元慰安婦は朝鮮人ヤクザ配下の売春婦で彼女たちの稼ぎ場所が無くなったんで日本陸軍に泣きついて置き屋ごと面倒を見て貰っていたんでしょう

元従軍慰安婦が沢山いた時代は後援者が沢山いて日本バッシングしていましたが、昨今では数える程度しか生存者がいないし〝元売春婦事業〟も風前の灯火になってしまったのではないでしょうか
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