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社員の不祥事で例えば業務上の問題行為ではなく、犯罪や企業イメージを損なうような個人的な行為で企業から懲戒なり注意なりを受けた事実って企業の機密になりますか?業務とは全く関係ないからなりませんか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。個人名は伏せて、○社でやって処分食らった人がいる、だけだとどうなんでしょう。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/25 11:24

A 回答 (7件)

会社の人事記録には残りますが、そんなこと一々外部に知らせたりしませんよ。

その意味では企業秘密ですね。
けど 地方では そういうことは噂では広まりますね、社員の誰かが酒の席とかで漏らしたんでしょうな
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No.2


例えばウチの社内でも、年に数回「労災事故報告」みたいな感じで仕事上の労災事故や労災扱いになった交通事故などについても、「パートタイム職員が某月某日、帰宅途中に某市某町の国道某号線で追突事故を起こした。双方とも怪我はなく、警察も追突事故として処理した。」みたいに、氏名だけ伏せて日時や発生場所を明示して注意喚起のために掲載したものは配布していますが、当然ながらそれは業務のための書類の一部ですから、内容を漏洩すれば問題行動として処罰の対象になります。
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No.4です。



企業としては、例えば「A社で売上金の一部を横領したBが処分された」なんて情報が拡散される前に、

『弊社では、○○部某が売り上げの一部を横領したことが発覚したため、弁護士と相談し訴訟の準備中である』と先に公表した方が印象としては良いのです。

逆に発覚前に、A社のBが横領をしている、ということを知ったら、証拠と共にA社のコンプラ窓口に連絡した方が良いです。

外部通報ですね。

通報せずに公表してしまったら、証拠を隠滅される恐れがあるので、暴露する前に秘密裏に動くべきでしょう。

A社としては、第三者に証拠を握られているので、何らかの動きをせざるを得ません。
もし、A社が何もせず、Bが野放しだったら、いよいよ公表してA社やBを糾弾すれば良いです。

フジTVの問題も、社内で内部通報があったにも関わらず、動かなかったのが命取りでした。あの時点で「訴訟も視野に入れ内部調査中」とか株主に公表していれば、ここまで責められることはなかったでしょう。

ただ、1人のプロデューサーのトカゲの尻尾切りでうやむやにされなかったのは、それはそれで良かったのかな?
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> ツイートで、個人名は伏せて、○社で〇〇やって処分食らった人がいる、だけ書くとどうなんでしょう。



その情報が、株主通信などに載っている「証拠がある話」だったら良いのでは。

証拠の無い話は、会社に対する誹謗中傷と取られかねませんからご注意を。

株主通信みたいは冊子は、証券取引所の記者クラブにも配布されるので、だいたいの記者は知っている情報になります。
どこから漏れたかなんて、詮索されることは無いと思います。

ただ、コンプライアンスに厳しいのは大手企業だけで、中小企業の情報を漏洩すると、探し出されて訴えらるかもしれません。
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今は、コンプライアンスが厳しいので、業務とは関係なくても、飲酒運転や痴漢・セクハラなどは機密事項にはせず、事件内容と社内処分(減給3か月とか)が公表されます。



ただ、「○○部某」というように、個人名は伏せられます。

また、HPなどで一般に公表するのではなく、株主通信のような媒体で公表されます。公表対象はあくまでステークホルダーということになります。

企業イメージを損なうからといって、犯罪行為などを隠蔽して、それが後からバレると、もっとイメージが悪いです。企業はそれを恐れています。

今のフジTVの問題と似ています。なぜ知り得たときに公表しなかったのか、と責められるのです。
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公表されてなければ個人情報で機密になります。


例えば、飲酒運転で自損事故を起こして警察にご厄介になった社員がいるとします。新聞等で個人名が出ていないとか社内で処分が公表されていないのに、ネット掲示板に「コイツは〇〇社の誰それ」なんて書き込んだらダメです。
この回答への補足あり
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業務上の問題行為であっても基本機密となります。


事実であっても、不用意に公開すると「名誉棄損」など犯罪に該当する可能性があります。ただし、公共の利害に関する事実で、社会の利益のためにした行為である場合は、その事実性が証明されれば罪とならない場合もあります。
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