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船員の交通費について (他府県で下船や乗船をする場合)
船員の交通費を払う際に、手渡しではダメで 会社から、税金の問題があるので 給料に手当てとして出しますと言われました
他の会社では 会社が飛行機代や宿泊施設をとると聞きました
その時は給料に手当てとしては出してないそうです
税金の問題があるのでしょうか?
給料に含まれるなら、所得が上がり、税金が沢山引かれると思います

A 回答 (2件)

雇い入れ契約次第ですね。


法的には雇い入れ契約が終了したときに雇い入れ港か居住地までの送還か費用負担を義務づけられているだけでどの様な方法で支払うかは決められていません。
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>船員の交通費について…



って何ですか。
漁業会社または船舶会社で、社員が自宅から港まで出勤・退勤するときの交通費のことですか。

>給料に含まれるなら、所得が上がり、税金が沢山引かれると…

通勤交通費のことで間違いないなら、給料に含まれる「通勤手当」は一定の範囲で非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>手渡しではダメで…

そんな決め事はありません。
そもそも給与は社員本人への現金手渡しが大原則です。
振込のほうが例外、許容扱いされているだけです。

もっとも、通勤手当だけ手渡し、給与本体は振込などとすると、税金面でも少々面倒なことにもなりかねません

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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