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50年前に建てた建物が登記されていない事がわかりました。
滅失登記に変わる何かやるべき事はありますか?
また税金の関係で市役所に報告する必要はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

建物についての固定資産税課税は,毎年正月に行う航空写真調査で役所が勝手に行うので,役所に報告する義務はありません。


また,法務局に連絡する必要もありません(連絡されても法務局は困る。というか建物の登記義務の説明をお説教的にされるだけになるかも)。

ただ固定資産税のほうのことは,人がやることなので,建物の取り壊し確認を見落としてしまうおそれもあります。
登記建物だった場合には,法務局から滅失登記に基づく通知があるのでその見落とし可能性も低いですが,未登記建物にはそのような通知もないので,役所が見落としてしまえばそれまでです。
義務はないけど,連絡しておいたほうが安心かもしれません(その連絡を伝えた担当者の名前を控えておき,翌年固都税の課税ミスがあった場合にはそれを伝えるとその後の手続きがスムーズに進む)。

ところで建物が未登記であることの確認は,どのように行ったのでしょう?
その建物が未登記であっても,固定資産税だけは課税されていた可能性が高いです(家屋番号を示す欄に「未登記」と表示されていたり,家屋番号の記載がなかったりする)。
また,古い建物だと,その建物が建っている土地の地番と建物の家屋番号が一致していないことがあります(予想もつかないことになっていることもある)。
ただ単に登記を調べて結論を出すのではなく,固定資産税の課税明細をちゃんと確認して,未登記であることを確認したほうがいいと思います(ちゃんとした司法書士が相続登記を受けた時は,そこまで調査をやっていたりします。でないと相続登記の義務化によって,依頼人が不利益をこうむるおそれあるからです)。
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未登記家屋でも固定資産税は課税されます。


その場合は、自治体に届けないと課税され続けます。
建替えなら、新しい家の家屋調査の時に伝えれば済みます。
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登記されていないなら法務局での滅失登記は不要です。



ですが固定資産税が課税されているなら、解体するなら役所で手続きが必要です。
役所で3年ごとに調査はしますが、調査が入るまで解体後でも課税されてしまいます。
解体業者が発行する解体証明書があれば手続きできます。
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誰の持ち物なのか? 


50年前に建てた証拠があれば
既に無価値扱いだと思います。
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