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確定申告に於いて本業の事業所得に加えて少額の不動産所得が
ある場合、本業の方で正規の記帳をして貸借対照表も作成すれば
不動産所得の方は簡易帳簿で貸借対照表の作成をしなくても
不動産所得の方から青色申告特別控除65万円または55万円を
控除できる、 で合っていますか?

A 回答 (1件)

>本業の方で正規の記帳をして貸借対照表も作成すれば…



って、本業で青色申告特別控除 65万 (55万) を使い切っていない場合ですか。
もしそうなら、使い切れなかった分を不動産所得から引くことは可能ですが、

>不動産所得の方は簡易帳簿で貸借対照表の作成をしなくても…

ではだめです。
不動産所得でも65万 (55万) 控除の要件を満たさないといけません。

>に加えて少額の不動産所得が…

少額なら、複式簿記の記帳をしてもそれほど負担にはならないのでは?


というかその前にこのご質問が
[本業で65万] + [不動産で65万] = [合計 130万]
の特別控除が得られるかという意味なら、それは違います。
合わせて65万 (55万) です。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(注3)不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
承知致しました。
詳細な解説が大変参考になりました。

お礼日時:2025/03/04 09:39

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