
遺言書の書き方についての質問
①例えば妻に全財産を相続させる場合、下記の動画と同じように書けば本当に大丈夫でしょうか?
https://youtube.com/shorts/NUrfdbT5fyU?si=y8vNRv …
②私は字が汚いのですが、読めれば大丈夫でしょうか?
一応、司法書士さんにチェックだけはしてもらうつもりです。
③「何月、何日までに相続させる」
というのがわからない場合は、記載しなくてもいいでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
①について
基本,音声の部分は間違っていないように思います。
画面上に表示されているテキストは間違っていましたけど(笑)。
ただ,他の相続人に遺留分がある場合には,結果的に遺留分を侵害する結果となった相続人が,遺留分を侵害された遺留分権者に遺留分侵害額請求を受けるおそれがあるだけです。
請求されなければそれまでですし,遺言に付言事項を書き残しておくことによって,それを読んだ遺留分権者が侵害額請求を求めなくなることもあるので,そのリスクがある場合にはそういう工夫をしておいたほうがいいこともあります(この点は,他の相続人の相続発生時の気持ち次第なので,いくら司法書士が大丈夫だと言ってもその保証はない)。
②について
字が汚いほうがリアリティがあるとも言えます。他人をして読めないレベルの汚さだと,遺言が無意味になってしまうかもしれませんけど。
でもそのリスクを避けたいと思うのであれば,公正証書遺言を選択したほうがいいでしょう。
③について
何を意図しているのかわかりません。
遺言による相続は,被相続人である遺言者の死亡の時にその効力が生じます。そこに期限を付けるという意味がわかりません(その期日が死亡日より後であればまだいいけど,その場合でも,相続開始後その期日前の権利の帰属が不明確になるので争いを生じるだけのことになりそうだし,期日前だとその遺言の当該事項の部分が無効になるおそれがある)。
やめておいたほうが賢明だと思います。
No.5
- 回答日時:
>一応、司法書士さんにチェックだけはしてもらうつもりです。
公証人役場で「公正証書遺言」を作成すればプロがチェックしてくれます。
あなたが死んだあとも、遺言書の検認が不要です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/oita/page000001_001 …
No.4
- 回答日時:
①例えば妻に全財産を相続させる場合、下記の動画と同じように書けば本当に大丈夫でしょうか?
https://youtube.com/shorts/NUrfdbT5fyU?si=y8vNRv …
↑
自筆証書遺言ですね。
遺留分の問題は、さておいて、
これで大丈夫です。
ただ、自筆証書だと紛失したり
破棄されたり、隠匿されたり、なんて
リスクがあります。
法務省で預かる制度を利用するとか
公正証書遺言にすることをお勧めします。
②私は字が汚いのですが、読めれば大丈夫でしょうか?
一応、司法書士さんにチェックだけはしてもらうつもりです。
↑
問題ありません。
③「何月、何日までに相続させる」
というのがわからない場合は、記載しなくてもいいでしょうか?
↑
そんな記載は無意味ですので
必要ありません。
動画には、そんなセリフがありましたね。
遺言は、被相続人が亡くなれば
タイムラグ無しに、自動的に
効力を発します。
No.3
- 回答日時:
>①例えば妻に全財産を相続させる…
実子 (or親) がいるからこそ妻に全額と書きたいのでしょうけど、それはそれでよいです。
遺留分とは、遺言書で廃除された法定相続人が、自分もほしいと言い出した場合に始めて俎上に登ってくる言葉、制度です。
「お父さんがお母さんに全部というのなら、僕たちはあえて法律論を持ち出さない」
と言ってくれれば、それで遺言書どおりになるのです。
いらないと言っている子供 (or親) に遺留分を押しつけなければいけない、法的根拠はどこにもないのです。
百歩譲って、子供 (or親) が遺留分を請求してきたら、そのときに妻から子へこの法定分の 1/2 を分けてやればよいのであって、遺言書自体はあなたの考え方で有効なのです。
>②私は字が汚いのですが、読めれば…
それは全く問題ありません。
>③「何月、何日までに相続させる」…
ん?
そんなの書く必要ありませんけど。
相続とは、旅立ち (平たい言葉で言えば死亡) と同時に発生し、即時に完結するものです。
期限も何もありません。
相続に伴い銀行預金や登記簿の書き換えなど実務面は何日か後になりますが、そのことを「何月、何日までに相続させる」と言うのではありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
法定相続の遺留分侵害について、「法定相続分の1/2は権利として保証される」との回答がされておられますが、少し誤解があるようです。
まず、(法的要件を満たす)「遺言書」によって配偶者に遺産の全てを相続させることは可能です。
しかし、全財産を妻に相続させる遺言だと、他の相続人の取り分が一切なくなるため、不満が出てくる可能性があります。
そのために、法律では
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に対して、以下のような割合として認められています(法定相続分ではありませんという事です)ので、お間違いをされません様に。
・相続人が直系尊属のみの場合……法定相続分の3分の1
・それ以外の場合……法定相続分の2分の1
次に、それでも全額を相続させたい場合は、
「遺言書」に「付言事項」を記載する事で可能になります。
但し、被相続人(遺留分侵害者)はそれに納得できない場合は「遺留分侵害額請求」を申立てする事も可能です。
こうなってくると、「争い」になりますので、
ご自身が生前の内に、
最低限の遺留分については妻以外の相続人に行き渡るような「遺言書」にするか、
生前に家族に事情を説明して納得してもらい、付言事項で遺言書作成の経緯を記載すべきでしょう。
こちらの説明が詳しいのでご参考まで
https://www.kujirai-kaikei.com/column/zenzaisan_ …
遺留分についてはこちらを
https://www.kujirai-kaikei.com/column/iryuubun/
また、自筆遺言書の場合には「作成日付」は必須です。
日付の記載がない遺言書は無効となります。
https://www.shinjuku-law.jp/services/inheritance …
No.1
- 回答日時:
>①
本当に大丈夫かと言えば、大丈夫ではありません。
法定相続人には遺留分侵害額請求という権利があり、
子や親ならば、法定相続分の1/2の権利は補償されるので
妻に全部は遺言を書いても無理です。
>②
字は汚くてもかまわないです。
紀州のドンファンの数文字の遺言は法廷で認められました。
>③
そんな期限の指定は必要ないです。
遺言の記入した日付は必要です。
自筆証書遺言なら、法務局で相談し、保管してもらうのが
一番確実です。
https://www.authense.jp/souzoku/column/a-will/217/
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