
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
印鑑登録していますか? 相続する際に印鑑証明が必要になりますよ
亡くなって49日を終えて、貯金を相続するなら相続人全員の印鑑証明が集まらなければ銀行の許可が下りませんでした
No.9
- 回答日時:
なる早で使えるようにしたいのであれば,生前にできる準備を今のうちにしてしまうことが考えられます。
相続の手続きで必ず必要になるのが,被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの間の戸籍(除籍,改製原戸籍を含む)謄本です。
「出生から」ですから被相続人の結婚前の両親の戸籍にいる頃のものも必要になり,また中には転籍(本籍の移動)を繰り返す人もいたりするので,これにけっこうな手間暇を要します。
で,たいていの場合はこの戸籍集めは被相続人が亡くなってからするものですが,被相続人が亡くなってからのものでないとならないのは被相続人の最後(死亡の記載のあるもの)と相続人の現在戸籍だけで,除籍や改製原戸籍については被相続人の死亡日よりも前のものでもかまいません。除籍や改製原戸籍にはあらたな記載がされることはないので,被相続人の死後のものである必要はないからです。
ですので,この部分を先に用意しておけばその後の手続き時間の短縮にもつながります。
ちなみに,死亡届を提出してから被相続人の死亡後の戸籍謄本が取れるようになるまでには,1週間以上の期間が必要なようです。
実は先々月に僕の母が死亡し,その死亡届を出しに行ったのですが,その時に役所(被相続人の本籍地管轄)窓口の人に聞いてみたところ,それでも1週間はかかるとのことでした。本籍地以外で死亡届を出すと,役所間で通知のやり取りをしなければならなくなるためにそれ以上かかるようですので,早くしたいと思うのであればそのような配慮も必要かもしれません。
なお,銀行等が複数ある場合,戸籍謄本一式のままだと1か所終わったら次へということを繰り返さなければならなくなるので,法務局の法定相続情報証明制度を使って複数枚の法定相続情報一覧図の交付を受け,それを各銀行等に提出するようにすると,複数の銀行で並行して手続きができますし,また銀行側の戸籍審査も早く終わります。
「法定相続情報証明制度」について @法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.h …
No.8
- 回答日時:
相続人があなた様だけであれば、あとは関係各機関(銀行・税理士(依頼するなら)・司法書士(依頼するなら))のスピードと次第です。
相続人が確定し、預金口座の凍結が解除されれば、取り敢えず現金は使えるようになります。自分の経験では、ここまでで2ヶ月位でした(銀行の確認・手続きに結構時間がかかります。自分も私だけが相続人でした)。
葬儀代は、遺産より払うことが出来ます(但し、一旦は立て替え払いし、後で相続税計算の際に、遺産からその分を精算することになります)。
お大事にどうぞ。
No.6
- 回答日時:
>遺産の相続は誰に配るか決まってる場合
>てか、私しかいないので大丈夫かな?
法定相続人は一人しかいないのに遺産の分配が決まっているとは、法定相続人以外にも遺産を分配するという遺言書があるということですか?
公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所での検認とか手間がかかります。
No.5
- 回答日時:
相続は親が亡くなった後遺言等が無ければ親族で話し合い法律で決められている分配で得る事が出来ます。
親が健在の時に亡くなった事を話すのは不義理かと。
葬式代は一時身内で建て替え、遺産から出す事は可能です。
相続税等も学び処理しましょう。
No.4
- 回答日時:
葬儀代は、喪主が相続した遺産の中から支払い。
その代わり、香典は喪主の総取りで、プラスになるケース、マイナスのケース、どちらもあるみたいです。他に相続人が居ないかどうかの確認もありますので、役所に相談。遠方の相続人、遺族が知らなかった財産などがボロッと出てくることもあるので、慎重に。とりあえず、頼める法律の専門家をキープしておくこと。
エー。実はわたくし、故人にお金を貸してまして、なんて、わけのわからない人が来たりしたときの対処用。
No.3
- 回答日時:
>私しかいないので…
ということは、銀行預金を現金化したいのですか。
それなら
・まずは銀行へ行ってその銀行所定の届け用紙をもらう
・市役所へ行って親が生まれてから死ぬまでのすべてが載った戸籍謄本を取る
・あらためて銀行に提出
の2営業日後 (銀行によって多少違うことも) には現金化できます。
経験談です。
>葬儀代って遺産から払えるか…
上記手続きが完了前であっても、平均的な葬儀費用であれば引き出すことができます。
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