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殺人事件などがニュースで定期的に報道されていますよね、2人以上殺害したら死刑になる可能性がすごく高くなるそうです。

ですが一方で、自首という制度もありますよね。
事件で犯人が特定されて、指名手配される前に警察に自首すれば、改心更生の余地ありということで、量刑を減刑してもらえるケースが多いとも。

例えば、名古屋の闇サイト殺人事件でも、第一審では自首した一名のみ無期懲役で、残りの二人は死刑判決でした。

ですが、殺人事件や放火事件などの重犯罪の場合、遺族感情や事件の重大さを考慮して、たとえすぐに自首したとしても、死刑にすべきだという声も結構多いようです。

闇サイト殺人事件の被害者遺族も、自首とか関係なく全員死刑にして欲しいと語っていたとか。 もちろん、私も一人の人間として被害者遺族の気持ちは大いに理解できます、悲しみや悔しさの深さも凄まじいだろうと。

しかしながら、すぐに自首した者を減刑せずに死刑にしてしまった場合、あることが懸念されているそうです。
それは、自首しても死刑の前例を作って、それが報道されてしまうと、これから新たな殺人事件などを起こした犯人たちの心理です。

(……やってしまった、人を殺してしまった。死刑になるのは恐ろしいし、今すぐに警察へ自首しようかな……?)
と一度は思っても直後に。
(あ、ダメだ!? この前殺人事件起こした奴はすぐに自首したのに、関係なく死刑にされた! もう自首しようがしまいが死刑は変わらねえんだ、だったら人を殺し続けても逃げ続けるしかない!?)

…と考えてしまい、その犯人が逃走資金を稼ぐために、次々と強盗事件や殺人事件などを起こし続けてしまい、被害者数が拡大してしまう可能性です。 
そんなケースが起こった場合、誰が責任を取るのか? とも。

どうでしょう、殺人事件を起こした犯人がすぐに自首した場合は、減刑して無期懲役(終身刑)までに留めるべきと思いますか?
それともやはり、遺族感情や事件の重大性を重視して、自首しても死刑にすべきと思いますか?

凶悪犯罪事件や自首に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

A 回答 (8件)

殺人事件などがニュースで定期的に報道されていますよね、


2人以上殺害したら死刑になる可能性がすごく高くなるそうです。
 ↑
永山基準では、3人ということに
なっています。



ですが一方で、自首という制度もありますよね。
事件で犯人が特定されて、指名手配される前に警察に自首すれば、改心更生の余地ありということで、量刑を減刑してもらえるケースが多いとも。
  ↑
事件発覚前に自主すれば、減刑する
ことが出来ます。
刑法42。


 
そんなケースが起こった場合、誰が責任を取るのか? とも。
 ↑
犯罪を犯した人が責任をとります。



どうでしょう、殺人事件を起こした犯人がすぐに自首した場合は、減刑して無期懲役(終身刑)までに留めるべきと思いますか?
それともやはり、遺族感情や事件の重大性を重視して、自首しても死刑にすべきと思いますか?
 ↑
ケースバイケースでしょう。
自主したら、総て減刑、という訳には
いかないでしょう。

100人殺して、それで自主したら
無期ですか?

それなら、殺せるだけ殺しておいて
自主すればいいや、ということで
到って犯罪を助長させませんか。
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この回答へのお礼

ありがとう

ふむふむ、すぐに自首すれば即死刑回避でも問題点はあるんですね。
ケースバイケースで下か、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:04

一概に【減刑すべき】とまでは言えません。



そもそも、刑法では、
【罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。】(第42条第1項)となっております。

しかしながら、
これは、【罪を犯した者が、事件の発覚前または犯人特定前に捜査機関に自ら罪を申告すること】であって、既に警察等の捜査機関が事件の発生を探知し、犯人・被疑者を特定している場合には、刑法における【自首】には該当しないものと解されておりますので。

また、死刑の適用の是非については、
単に殺害した被害者の数だけで決めるものではなく、その事件における、

①犯行の罪質、②犯行の動機、③犯行の態様(特に殺害の手段方法の執拗性・残虐性)、④結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状などを考慮して判断すべきとされているところです。
(1983年(昭和58年)7月8日、永山事件、最高裁第2小法廷判決)

したがって、
警察等の捜査機関によって、事件の発生や被疑者(犯人)が特定された後において、被疑者が警察に出頭したからといって、それは、先の永山基準でいうところの一要素である【⑨犯行後の情状】として考慮するかどうかということであります。

なので、一律に減刑すべきものではなく、
わたくしとしては、具体的な凶悪事件における死刑適用の是非については、
あくまでも、
【裁判所における裁判員裁判において、死刑適用のその他の判断基準を含め、総合的に判断すべき】
というように思っているところです。


【ご参考】
●刑 法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 (略)
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この回答へのお礼

助かりました

ふむふむ、死刑の判断基準は殺害人数のみでなく、他の要因もしっかり含めて総合的に判断すべきなんですね。
一概にすぐ自首したら死刑回避も、問題点があったようです。
勉強になりました、ベストアンサー差し上げますね。

お礼日時:2025/03/05 08:05

>そんなケースが起こった場合、誰が責任を取るのか? とも。



 当然 罪を犯した本人ですが・・・

>どうでしょう、殺人事件を起こした犯人が
>すぐに自首した場合は、減刑して
>無期懲役(終身刑)までに留めるべきと思いますか?

 何故?
人を殺しているのですから
条件を満たせば、死刑でもいいのでは?
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この回答へのお礼

Thank you

条件次第なんですね、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:01

追記します。


出頭した場合には民事の賠償での影響があるかもしれません。これはおそらく、遺族の責任になる事かもしれませんが、非常に大きいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

解決しました

出頭もそれなりに価値はあるんでしょうね、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:01

個人的に思うのは、刑務所内での何らかの待遇の差をつければいいのではないでしょうか。

死刑そのものは回避してはいけないと思いますが、何らかの配慮は必要だろうと思います。

また、最重要なのは本人が反省して死刑になる事だと思いますから、出頭した場合の意義は十分あると思います。
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この回答へのお礼

Thank you

刑務所内での待遇に、差を付けるというのもありではあるんですね。
自首した者への配慮はあっても良いようです、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:02

殺人事件でも色々あり、旦那から暴力を受け子供を守るための殺人や、普通に異常者の猟奇的無差別殺人もあり、自首をしたら必ず死刑を逃れられる訳ではありません。

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この回答へのお礼

ありがとう

殺人事件でも色々あるんですね、一概には語れないようです、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:01

>自首という制度もありますよね。


>事件で犯人が特定されて、指名手配される前に
>警察に自首すれば、改心更生の余地ありということで、
>量刑を減刑してもらえるケースが多いとも。

 違います!

 犯罪事実が、または犯人がだれかが
分からないうちに、犯人が自分から捜査機関に
申し出ることで 事件で犯人が特定された時点で
自首は、成立しません

「出頭」というます!!

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この回答へのお礼

解決しました

自首と出頭は異なるんですね、回答ありがとです。

お礼日時:2025/03/05 08:00

長いけど何を言いたいのかしら。


裁判員制度もありますし裁判所で判断します。裁判員に指名されたら断らず参加してみて、そして感想を投稿して下さい。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/03/05 07:59

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