プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
アドワーズ広告のガイドラインに
「大文字がたくさんあると、ダメ」
というのがあるのですが、商品名そのものが大文字の
登録商標だったりする場合や説明に大文字だけの登録
商標を用いたい場合はどうするのでしょうか?
過度に目立たせるための広告だと思われなければ
大丈夫なのでしょうか?例えば
「TOEIC対策はこれで万全」のようにしたい時
「toeic対策は」なんてするとおかしくなっちゃうので・・・。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私も詳しくは無いのですが、ヘルプを見てみると、



ヘルプ:https://adwords.google.co.jp/select/guidelines.h …

適切である理由が、「頭字語 ("CPC") は必然的に大文字表記」と掛かれていました。
ですので、TOEICなどは、頭字語(頭文字をとって作った言葉)ですので、「必然的に大文字」の範疇に入るのではないでしょうか。

※TOEICは、Test of English for International Communicationの略称だそうです。
参考:http://www.lec-jp.com/toeic/guide/001.html

商標はどうなのかわかりません。私の推測ですが、固有名詞に該当するので大丈夫なのかな。。
Adwordsの問い合わせ窓口に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。私も昔問い合わせてみましたが、ちゃんとメール帰って来ました。

あと、商標侵害には厳しいみたいので気をつけてくださいね。
https://adwords.google.co.jp/support/bin/answer. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問後問い合わせて見ました。
個々の広告を見て判断するので、とりあえず出して見て的な回答をもらいました。
一応ちゃんと(R)マークを付けてだすつもりなので商標系も大丈夫だと思います・・・。

お礼日時:2005/05/25 07:19

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