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訴額60万円以下であっても地裁に提訴できますか?簡裁でなければいけませんか?

A 回答 (2件)

「事物管轄」という考え方があって,裁判所法により,140万円以下の請求に係る民事事件については簡易裁判所が,それ以外の一般的な民事事件については地方裁判所が,それぞれ第一審の(最初に訴えを起こす)裁判所となるのが原則です。



ただし訴額が140万円以下であっても,それが不動産に関する訴訟の場合は,地方裁判所に訴状を出すことが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/03/07 01:54

訴額140万以下は簡裁です


60万以下なら少額訴訟も可能です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/03/04 10:19

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