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敷地面積の最低限度がある地域の土地を、最低限度以下に分筆って出来るんですか?

例えば
140㎡以上の平米規制があるエリアの140㎡の一筆の土地を70㎡、70㎡の2つに分筆することです。

A 回答 (4件)

分筆は可能。


最低面積は都市計画法の地区計画などによる縛りと思うが、これらの法は分筆制限をしているわけではない。
憲法に抵触してしまう恐れがあるし。
「敷地」
の概念を理解すること。
土地利用において、敷地の設定を規制面積以上にしなければならない、だ。
分筆後の所有権をどうするのかわからないが、その土地に建物を建てるとして、
「敷地の面積は140㎡」
にしなければならないのは同じ。
(地番が◯◯番地及び△△番地、などとなる)

別に敷地は一つの筆でなければならない、は無いわけで、広大な敷地にするため複数の筆をまとめて活用、は普通にあるよね。
最低面積は筆単位じゃない。
実際に確認申請を出すとして、審査対象法令の都市計画法をクリアする必要があるわけだが、そこでは敷地面積しかチェックしない。
複数の筆をまとめて構わないので、トータルが140㎡を超えればいいわけ。

ゆえ、2筆じゃなく更に3筆、4筆と、細切れにしても建築計画でまとめてのトータルが140㎡をクリアすればいい。

元々、敷地は借地でもいいし、その「筆」全ての範囲を使わなくてもいい。
広い1筆の一部だけ利用して建物の敷地にしてもいいからね。
(もちろん「一部のみ借用」でもいい)

敷地の概念は大変に融通が利くもので、最低面積もそこから来るわけ。
実際に建物の敷地にする最低の面積、と。

70㎡で2筆に分けたい理由はわからないが、所有権も分けてしまうと建築行為だけでなく、建物の未来の存続においても合意が必須だからね、民法上の合意形成でメンドいことになるよ。
一筆でも売却されたらそこで終わりだし、そこを含めて再建築不可の土地になりかねないが、隣人が活用して自分の土地と一体化させて「敷地」とするなら問題は無くなるし、その場合も「合筆」の必要は無い。
細切れの筆と一体の敷地とし、増築のタイミングなどで全体で規制規模を超えればいいわけ。

た・だ・し
建築協定では分筆そのものを禁止しているケースもあるからね。
建築協定は民事の約束ゆえそれが可能なわけで、そこは要注意。
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分筆は出来ますよ。



結果として制限以下の土地が二つ出来るだけです。
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=出来ます。

 電柱1本の面積でも出来ます。0.1だろうと
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問題ない。


敷地が一筆である必要はない。
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