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確定申告で所得税を払わない計算の人は、(払いすぎた税金がもどって来ます)
定額減税はなくなるのですか?

その分のお金をくれたりはしないのでしょうか?
市民税は税金払わなければならないのでその分引いてほしいのですが・・・

よくご存じの方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

いいえ。

調整給付というのがあります。
所得税が0になり、かつ定額減税が
余ってしまった場合、今年6月ごろに
調整給付として、給付金が出ます。

参考
(2)定額減税しきれないと
見込まれる方への給付金(調整給付)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/sho …

但し、源泉徴収されていた所得税の
還付を受けているなら、還付の中で
定額減税を受けていて、単に
●確定申告で納税する所得税が0
●といった場合は調整給付はなしです。

そのあたりは、
確定申告書第1表の右上の欄や
源泉徴収票の摘要欄をみないと
分かりません。

どうでしょうか?
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こんにちは。


年末調整で定額減税を受けていたが、確定申告により所得税がゼロ(あるいは減額)になった、というようなケースでしょうか?

確定申告の結果、定額減税が受けられなかった、あるいは本来の減税額より少なくなった方には、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が給付されることとなっています。給付の対象となる方には、令和7年の夏頃に住んでいる市町村から案内が来るとのことです。

具体的には、確定申告書の
「(44)令和6年分特別税額控除」-「(43)再差引所得税額」
の計算で求めた額(1万円単位で切り上げ)が給付されます。

なお、令和6年に定額減税の「調整給付」を受けている場合は、その額を引いた額が給付されます。
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医療費などの経費が発生して控除を受けることで還付金が発生することに対しては、定額減税とは別計算となります。

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