
No.8
- 回答日時:
#6
>ただ脅すだけなのと本当にばら撒くのとじゃ罪の重さ違いますよね
そうですよ、その男性がほんとにコロナで意図的に病気をうつしていたら傷害罪まで成立する可能性があります。最高裁の判例では、「本罪は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」(最高裁昭和27年6月6日判決)とあります。またうつしていなくても脅迫罪や、偽計業務妨害などいろいろひっかかりそうです
No.6
- 回答日時:
おれはサリンをもってるぞ!ばらまくぞ!
・・・と変わらないですからね。
No.4
- 回答日時:
コロナ脳がいかに狂っているかのいい証明ですね。
そもそも、コロナの感染者は当時「外出自粛」でしかありませんでした。
自粛するかしないかは、本人の考え方次第です。
そのうえで、コロナが怖いなら電車に乗るなよという話です。
また、今同じことが起きたら、電車を止めたり、電車からおろしたり、逮捕したりするのでしょうか。
しないのであれば、当時の行動も間違いだったということです。
批判を恐れてお願いしかしなかったコロナ対策。
それなのに、何故か強制的に排除しようとする風潮。
ほんと、コロナ脳は愚かですね。
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