5月末に退職予定の者です。最終出勤日を上司と確認していたのですが、5月に辞めるということは、12ヶ月の中の4.5月と2ヶ月なので、有給は1/6の2日のみ付与 (全部では12日)と言われました。
これって違法ですよね?次の会社のこともあるので規定通り使わせて欲しいと言うと、他の社員のことも考えてとか、私は止める権利はないけど、え、2ヶ月しかこないくせに全部使うの??と言われました。正気?みたいなことも言われました。与えてくれそうにない場合はどうしたらいいのでしょうか??
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>5月に辞めるということは、12ヶ月の中の4.5月と2ヶ月なので、有給は1/6の2日のみ付与
ちょっと何言ってっかわかんないw
年次有給休暇は支給日にまとめてもらえるものなので、働いた日数は関係ないです。
日払いや月払いの給料じゃあるまいし、今まで働いた日数とかもらった後に働く予定の日数とか関係ないです。
>私は止める権利はないけど
本人もそう言ってるんですから遠慮なく休んであげましょう。
権利のない人に何言われても痛くも痒くもないです。
>正気?みたいなことも言われました
「お前がだよw」とでも言ってやりましょう。
あと
>規定通り使わせて欲しい
これ、言い方変えましょう。
「労働基準法を守ってください」
それだけでいいです。
権利なので「お願い」することではないですし、了承もいりません。
有給使って休んだ日を欠勤扱いにして給料払わなかったら訴えるだけなので。
No.4
- 回答日時:
はい。
違法です。年次有給休暇は、その年に働いた期間に応じて、
暫時支給されていくものではありません。
12か月中の1/6だからというのは、
つまり1か月働くごとに、
1.6日ずつ年休が加算されている。
そういう論拠になりますよね。
そうではありません。年休はすでに付与されているものです。
これはすでに付与された年休日数を減ずる行為(不利益変更)
にあたるわけです。
どうやらその上司は年次有給休暇のお勉強が足りないようですね。
下記にもありますように労基署に相談しましょう。
上司には「これって不利益変更ですか?」とでも言えばいいですね。
また残りが二か月だろうとなんだろうと、
会社としては年次有給休暇は、
本来全部使わせなければならないんです。
使い切らずに離職するかどうかの判断は離職者の自由です。
しかし会社として残っている年休の使用制限をすると、
労基署に駆け込まれたら一発アウトですね。
どうなるのか怖くて、私はそんな指示を出したことがないので、
労基署に駆け込んだ場合、どのようになるのかはよくわかりません。
普通は是正勧告が入り、対応変更するのでしょうね。
もしかしたら、会社が残りの年休を取らせなかったので、
残させた分は会社のペナルティですから、賞与払いという形で、
買い取るように指示されたりするのかもしれません。
いずれにしても、会社として年休を残すように指示をすることは、
会社のためにも絶対にアウトです。
No.3
- 回答日時:
有給休暇が4月に発生するという意味ですね。
有給休暇は過去の勤務実際に対して発生するものです。
これからの勤務日数は関係ないです。
取得に対して制限するのは違法です。
業務に支障がある時は、上司は代替日を提案しなければなりません。
上司には、労働基準監督署に相談します、と言いましょう。
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