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今後、おひとり様の私に取りましては残ったお金誰かに使って欲しいが、全ての親類に断られた。先日、遺言代用信託を紹介された。誰でも出来るのですか?恵まれない人に提供出来ますか?詳しい人、教えて下さい。

A 回答 (4件)

今後、おひとり様の私に取りましては残った


お金誰かに使って欲しいが、全ての親類に断られた。
 ↑
ただでくれる、というのですから
もらっておけば良いのにね。



先日、遺言代用信託を紹介された。
誰でも出来るのですか?
 ↑
遺言執行者、ということなら
誰でも構いません。



恵まれない人に提供出来ますか?
 ↑
遺言で可能です。
しかし。

遺言を造るのは簡単ですが
実際にそれを実行するとなると
大変です。

だからそれを実行出来る人を
遺言執行者にする必要があります。

具体的には信託銀行やNPO法人が
あります。

弁護士なども可能ですが、個人よりも
法人の方が信用性、安定性からいって
優れています。

NPO法人なら、入院時、ホーム入居時の
保証人もやってくれます。
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自分の死後に,遺産を誰かに上げたいというだけであるならば,遺言代用信託なんて難しくて金がかかることなんてしなくても,普通の遺言で十分なような気がします。



仕事上かかわった案件では,遺言で不動産を教会に遺贈した人がいました。
ただその遺言の実現(遺言執行)には,それを実現するために動いてくれる人が必要で,遺言で遺言執行者を指定しておく(執行者の候補者にはあらかじめ内諾を取っておく)ことが必要で,その内諾を取る際に遺言内容を教えておかないと不都合が生じるかもしれないことから,内容を秘密にすることが多い自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言が望ましいということになりそうです。

ですがそうしておいても,相手が遺産の受け入れをしてくれるかどうかはわかりません。受遺者は,遺贈の放棄ができますから(包括遺贈にしてしまうと,その放棄には相続放棄に準じた手続きを必要としてしまうので,こういう場合の遺贈は特定遺贈の方法でしたほうがいい)。
ちなみに先の教会は,都市部の不動産はすんなり遺贈を受け入れてくれたものの,他にあった地方の土地については受け入れを留保して登記を行いませんでした。

寄付については,あしなが育英会も受け入れをしてくれているようです(生前の寄付の案件では,受け入れてくれていたと思います)。そのような相手でもいいのであれば,相談してみると良いのかもしれません。

あ,肝心な質問に答えていませんでしたね。
遺言代用信託は信託の一つですから,信託契約の内容によってできることとできないことがあります。具体的には信託の引受先の信託銀行との相談になると思いますので,具体的に信託銀行に相談してみたほうが良いと思います。
ただ,信託は安くはないはずです。親戚に断られたということからすると,ちょっと難しいのかなと思わなくもないです。
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お金を払って依頼するので、お金が払える人なら誰でも利用できます。


ただし、依頼した時点から自分のお金なのに自由に使えなくなります。
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遺産をユニセフに寄付してねという CМが出ています

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