
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年金制度では決められた言葉の使い方があります
それをまちがうと、説明自体まちがいとなりますので注意してください。
「無年金」とは年をとって受給年齢以上となったのに年金の支払いがたりないなどで受給権利がない人のことを「無年金」といいます。
学生納付特例の期間を無年金というのはまちがいです。
その期間年金額の計算の対象とならない期間となるだけです
「後納制度」後納制度は現在はない制度です。
期間限定で通常は2年以内しか払えない未納期間の保険料を5年とか0年以内なら払えるとした期間限定の措置のことです。
学生納付特例だった期間をあとから収めるのは「追納」といいます
両方ともまったく違う意味ですので誤った説明となっていますので注意しましょう。
学生納付特例で届けていた期間は追納するのは義務ではありません。
すなわち、追納はしてもしなくても良いのです。
2年以上前の期間を払う場合は加算金といって利息みたいなものまで払わなければならずお高めとなります
あくまで 資金に余裕があるなら払う、気になるのなら払っておくなどの選択肢があります。
今後厚生年金に長く加入する人なら基礎年金が少し少なめであっても厚生年金で増えるので、全体としてそう遜色ないことも多いです。
はらう、はらわないは自由ですのでよく検討され、自身で決めることとなります
No.6
- 回答日時:
> 学生の時は学生免除
国民年金保険(国民年金)の「学生納付特例制度」は、将来の老齢基礎年金(国民年金の受給時の名前)は、年金受給はゼロですよ。
つまり、「学生納付特例制度」の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は、無年金となります。
> 社会人になる前に学生の時は学生免除で支払えてなかったんですけど社会人になったらその支払えてなかった分支払わないといけなくなるのでしょうか?
国民年金保険(国民年金)を10年以内に保険料のアト払い(後納制度)をすれば、老齢基礎年金は満額になります。
10年を超えると「学生納付特例制度」の期間の分は、永久に将来の老齢基礎年金はセロ(つまり、その期間分は無年金)です。
将来の老齢基礎年金(国民年金の受給時の名前)は、半額は税金からです。
国民年金保険(国民年金)の保険料免除(1/4免除、1/2免除、3/4免除の3種類)の期間が有ると、その期間に相当年金受給は、老齢基礎年金は税金分の半額は支給となり、残りの半額は保険料免除の割合で受給です。
質問の「学生納付特例制度」の審査は、保険料免除の審査よりもゆるいのです。
審査がゆるい代わりに、将来の年金受給の半額の税金分も支給がされないのです(つまり、「学生納付特例制度」の期間分は無年金となる)。
> また、社会人になっても納付しない人はどういう考えでしていないのでしょうか?将来年金がもらえる可能性が低いからでしょうか?
日本国内に住民登録をすると、外国籍の人も、どこかの健康保険と、どこかの年金に加入義務になります。
どこかの健康保険に加入が出来なければ、国民健康保険(国保)に加入しかありません。
また、どこかの年金に加入が出来なければ、国民年金保険(国民年金)に加入しかありません。
年金の保険料が未納になる人は、国民年金保険(国民年金)だけに加入の自営業・無職・学生の人だけです。
給与取得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、社会回保険に加入義務が有ります。
社会保険とは、厚生年金保険(厚生年金)、勤務先の健康保険、介護保険(40歳以上)などが一体になった保険です。
社会保険の保険料は、給料から天引き徴収なので、保険料の免除とか、「学生納付特例制度」とか、未納にはなりません。
しかも、厚生年金保険(厚生年金)に加入の履歴が有ると、その期間分に相当の年金は、老齢基礎年金(国民年金の受給時の名前)と、老齢厚生年金(厚生年金の受給時の名前)との2種類の年金受給となります。
---
● 国民年金保険(国民年金)は、20歳~60歳の40年(480月)が加入義務です。
老齢基礎年金(国民年金の受給時の名前)の満額は、816.000円(月額68.000円)です。
国民年金の年金受給が満額ならば、2カ月分の136.000円が偶数月に振り込まれます。
国民年金の年金受給が満額になる条件は、保険料の免除が無いこと、「学生納付特例制度」や「未納」も無いことです。
国民年金保険(国民年金)の加入期間が最低10年以上ならば、老齢基礎年金(国民年金の受給時の名前)の受給が出来ます。
● 厚生年金保険(厚生年金)は、社会保険に加入年数と、給料の金額に比例します。
正確には、社会保険の標準報酬月額(ひょうしじゅんほうしゅうげつがく)に比例します。
標準報酬月額は、毎年の誕生月の「ねんきん定期便」にも記載で有ります。
標準報酬月額の意味が分からなければ、検索して熟読をお願いします。
No.5
- 回答日時:
>国民年金は納めた方が良いですか?
そうですね。納めた方がよいです。
>学生免除で…社会人になったら
>支払わないといけなくなる?
そういうわけではありません。
学生免除と言われているのは、
学生納付特例という(猶予制度)です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
一般の免除と決定的な違いは、
その期間分の年金受給額は0
になる点です。
現状の具体的な金額を説明しておくと
1ヶ月の納付しないと
1700円/年の年金額が減ります。
20歳になった月から卒業まで
2年間あるとしたら、
1700円×24ヶ月=40,800円/年
年金がもらえなくなるわけです。
>いくらほど
早いうちに払うならば、
当時の保険料で済みます。
下記の
※2 令和6年度中に追納する際の保険料額
全額免除と同じ金額となるでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
月16,500~17,000円ぐらいです。
>どういう考えで
何も考えていません。
勝手にもらえないとかデマに
流されているだけです。
但し、年金の動向としては、
日本の平均寿命が伸びているので、
①国民年金は60歳以降に加入期間を
伸ばすことが検討されている。
②公務員も企業も定年が伸びて、
将来、65歳、70歳までの勤務が
一般的になると思われ、
厚生年金の加入期間で補完できる。
といったことは可能性大です。
現在でも、
③国民年金の任意加入制度で
60歳以降も不足分を補完できる。
④60歳以降も会社勤め等で、
厚生年金に加入していれば、
国民年金の不足分を補完する
制度(経過的加算)が利用できる。
といった制度があります。
私の頃は国民年金は任意加入なので
学生期間分0でしたが、
60歳以降も会社勤めしているので
④で全部補完できました。
ということで、現在の生計で月1.7万
の支出がきついと思うならば、将来
歳をとってから払えばよいとも思います。
以上、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
会社に就職したなら、厚生年金に加入することになり、給料から天引きされます。
その時点で国民年金の保険料は払わなくて済みます。
免除されている分については支払い義務はありませんが、支給時にその分は按分されて差し引かれます。
満額を受け取りたい場合、別途免除分を支払うことは可能です。
いくら分免除されたかは「ねんきん定期便」に記載されています。
No.3
- 回答日時:
免除期間分を払うかどうかは任意です。
払えば将来受け取る年金が増えます。払わなければその期間分は少なくなります。
年金の将来についてはいろいろ言われていますが、年金が破綻する時は日本国が破綻する時です。
銀行も倒産し、生活保護も無くなり、といった状態でしょう。
保険というのはかけ損もあれば得もあるものです。
たとえば医療保険は病気やケガ、手術入院のための備えですが、交通事故や災害で即死してしまったら全部かけ損です。
保険はそういうものです。
でも、国民年金保険や社会保険は、国が保証するので一番リスクが少ない保険です。
なにしろ、国が国民に強制的に加入させているのです。
国が破綻するまでは大丈夫と思ってていいです。
No.2
- 回答日時:
結構見落とされることとして、納めていない場合、
万が一障害を負ったときに障害基礎年金を受け取れないというものがあります。(老後のことだけではない)
学生の頃の免除は未納扱いではなく猶予されたものです。社会人になってから過去10年分まで追納可能です。
追納しない場合:その期間の分は年金の受給資格期間にはカウントされるものの、年金額には反映されません。
追納する場合:将来もらえる年金額が増えます。ただし、猶予された期間の3年目以降は加算金(利子のようなもの)がつくため、できるだけ早く支払った方が負担が少なくなります。
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