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年金事務所が、老齢年金の繰り上げ受給は、郵送で、出来ると言っていましたが、本当ですか?

A 回答 (2件)

繰り上げの申請は、郵送でできないことはありません。


ただし繰り上げはリスクのある手続きですので、一度は年金事務所に行って
試算やリスクを聞いたうえで申し込むのが良いでしょう。

>前記のサイトの、日本年金機構の支給開始年齢で、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)や、定額部分(原資は老齢基礎年金から)に該当して、60歳~64歳の間に支給開始の人は、繰上げ支給ではありません。

意味が不明ですが誤り回答と思われます
特別支給に該当しても基礎年金の繰り上げはできます。
定額部分に該当する人は今は障害特例または長期特例の人だけです。
この方たちはそもそも繰り上げできないことはありませんが、その必要はありません。
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ふつうは何もしなくても、下記のサイトの支給開始の年齢の約3カ月前に、日本年金機構から老齢基礎年金・老齢厚生年金の、【年金請求書】が郵送で来ます。


年金請求書は、A4の封筒に書類等が10枚くらい入っていて、支給開始年齢後の日付で記入したり、夫婦の戸籍簿や、夫婦の住民票や、年金振込用の口座の金融機関から「口座名義は本名・本人名義」という証明印、等々を揃えて、【年金請求書】の書類が出来たら郵送で送ります。

「口座名義は本名・本人名義」という証明印は、年金振込口座の名義は、他人名義・偽名・仮名・架空名などでは年金振込が出来ないという事です。

日本年金機構(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の支給開始年齢
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.f …


● ところが、年金の繰り上げ受給をするならば、前記の支給開始年齢より前に年金請求書を日本年金機構に「自分から」請求しなければなりません。

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年金の繰り上げ受給は、減額されることを御存知ですよね?
また、年金の繰り上げ受給の取り消し・変更などは、死ぬまで変更が出来ませんから、こんなはずでは無かったと後悔をしない様に。

年金の「繰り下げ受給」「繰り上げ受給」とは?メリットとデメリット、受給開始年齢による損益分岐点は?
https://www.rakuten-insurance.co.jp/media/articl …


【参考】
前記のサイトの、日本年金機構の支給開始年齢で、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)や、定額部分(原資は老齢基礎年金から)に該当して、60歳~64歳の間に支給開始の人は、繰上げ支給ではありません。
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