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旭川の事件、当時19歳の被告が23年の懲役になりましたね。未成年の場合、極刑にはできないのでしょうか?

A 回答 (7件)

他の人が言っているように、未成年でも死刑はあります。


今回の事件の場合、求刑が25年ですから、地裁の判決としては妥当なところです。
被告は上告しないそうなので、あとは検察が25年キッチリを求めて上告するかですが、おそらくないでしょう。
25年の判決を得たいならば、求刑は無期懲役で出すのが妥当です。
おそらく主犯の死刑は間違いないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2025/03/12 14:06

諸氏の方も言っているように、極刑にできますがまだ地裁判決なので確定ではありません。


量刑は加害者の反省度合いも考慮されますが、大抵の場合は弁護士の助言でその通りにしているだけのケースが多いです。
ちなみに被害者側は、23年は軽いと言ってますね。
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まだ懲役23年が決まったわけではありません。

 一審の判決が出ただけです。 この後、二審、三審に上告する可能性があります。 

因みに、今は19歳は未成年ではありません。 未成年者は18歳未満です。 よって、旭川事件の被告のように19歳の場合、死刑判決が下される可能性はあります。

日本の少年法によると、18歳未満の未成年者には死刑を科すことはできません。 この場合、最も厳しい刑罰は無期刑となります。 一方、18歳以上であれば、犯行の重大性や反省の度合い、その他の要因が考慮され、死刑判決が下されることがあります。

過去には、19歳が死刑判決を受けた事例もあります。 例えば、市川一家4人殺害事件では、犯行当時19歳だった関光彦が一家4人を殺害し、2001年に死刑が確定しました。 光市母子殺害事件では、当時18歳30日だった大月孝行が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦して、最高裁まで争いましたが、死刑が確定しました。 また、永山則夫連続射殺事件では、19歳の永山則夫が連続ピストル強盗殺人を犯し、死刑が執行されています。 また、死刑の判断には「永山基準」と呼ばれるガイドラインが適用されることがあり、これによって犯行の計画性や残虐性、被害者の数などが評価されます。
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>未成年の場合、極刑にはできないのでしょうか?



 未成年でも、死刑になる可能性があります。
それは、本人の年齢、反省度、性格などを鑑みて、
教育よりも刑罰が妥当であると家庭裁判所が判断したケースです。

 ただし、18歳未満ですと、
少年法第51条は、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、
死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科し、
無期刑をもつて処断すべきときは、
10年以上15年以下において、懲役又は禁錮を科する。」と
ありますので、18歳未満だと極刑は、難しいかも

 宮城県石巻市で起きた事件では
裁判員裁判、少年に初の死刑判決が出ています。

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2503Q_V21 …

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犯行時に未成年であっても死刑判決が出た例はけっこうありますよ。



少年死刑囚(ウィキ)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4 …

死刑判決についてはNo2さんがおっしゃったように「永山基準」なるものがあります。だいたい2人以上を殺害した場合に死刑判決がでるようです。

永山基準
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B1%B1 …
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永山事件を検索してください。

当時19歳の永山は連続ピストル強盗殺人で死刑、執行されました。
名古屋アベック殺人事件、本来死刑になるべきが無期懲役でした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4 …
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極刑にできます。



犯行時、19歳だった被告に死刑判決が出たケースは過去に存在します。
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