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今、年収の壁が色々ニュースでありますが、
所得税でなく社会保険料について教えてください。
今、所得税不要となる123万円未満の働き方として検討中です。

社会保険料がかかる額が106万円と130万円で区別ありますがこの違いは妻の勤務先の違いでしょうか?
もし106万円の場合、少しでも超えると国民年金以上の厚生年金や健康保険料が発生するのでしょうか?
ご教授お願いします。

A 回答 (4件)

>これでは103万が123万に増えたというニュースをよく見ますが


>実質は106万に増えただけと私は考えてしまいます。
そこまでわかっていれば十分です。
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社会保険の扶養と税金の扶養(配偶者控除、扶養控除)があり要件はそれぞれ違います。

今言われている103万円や123万円は税金の扶養です。

社会保険の被扶養者となるにはサラリーマンなど健康保険の加入者に扶養されていることが要件となっていて、扶養されているかの判断は年収が130万円未満で且つ自分が社保の加入者にならないことです。
106万円の区別はこの自分が加入者になるかの境目で、月収や労働時間、勤務先の規模等が要件になっています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

給与所得者の配偶者の場合は、社会保険の被扶養者となることで年金も健康保険も保険料がかかりませんが、自分で社会保険に加入すると15%程度の保険料が天引きされます。
月収10万円なら15000円程度で国民年金の16980円+国保料より安いので、国民年金保険料がかかる子供や親の場合は自分で加入したほうが得になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうことであれば、やはり当初から質問したように疑問が残り、いただいた回答が明確に理解できません。

妻が51人以上の企業パートだったら一般に106万円超えた時点で厚生年金を払う必要があるのでしょうか?
これでは103万が123万に増えたというニュースをよく見ますが実質は106万に増えただけと私は考えてしまいます。

お礼日時:2025/03/08 20:02

略その通りです。


期間決まってない労働者でも
福利厚生、真面目な所はちゃんとしてます。
6カ月くらい働くと条件満たせば
加入できるとか1年契約にするとか
決められたりしてますね
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扶養家族は社会保険料は発生しません。


扶養家族から離れたら もらっている収入から社会保険料が差し引かれます
扶養家族でなく 独身の人は10万円の収入に対して社会保険に加入した場合は16000円ほどひかれます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今までは103万円の壁が扶養家族でした。
今のニュースをみると123万円となりそれまでは扶養家族という認識をします。

お礼日時:2025/03/08 10:44

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